地下水をめぐる法的検討課題については、地下水と土地所有権との関係、地表水=公水・地下水=私水、河川水と地下水との法的区別等を、磯村篤範「地下水管理法制の再検討序論」で概観した。その上で、韓国及びドイツの地下水法制度をめぐる調査・意見交換を行った。 (1)ライナー・ピチャース教授(シュパイヤー行政学院・大学院大学)氏が来日し、「ヨーロッパ連合の影響下でのドイツにおける環境保護の新たな方向」についての講演をされたが、循環型社会における地下水管理制度についても報告いただき、議論した。 (2)ドイツの環境保護では著名な企業であるBASFでは水管理に関する民間企業の責任について実態調査を行った。ゲマインデの依頼によってその自治体の17%の地下水清浄化管理を行い、又、使用したライン河の水質管理等水質保全を行うシステムを地下水管理等における公私協働システムみた。ドイツ・シュパイヤー行政学院(大学院大学)において、ドイツ地下水法制度に関する基本的な資料・情報収集を行った。 (3)韓国環境法学会で、日本の地下水法の現状を概観し、地下水管理制度に関する検討を行った。 (4)関係する行政機関での実態調査を行うなどした。例えば地滑り防止における地表水と地下水についての運用についての実務上の問題、地下水利用に関する環境省の依頼研究状況等についての情報を収集した。
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