1.「地下水=私水」論について。法制度あるいは判例法理の展開をみる限り、地下水を私水と解する傾向が一つの傾向として存在する。従って、「地下水=公水」論を、今後の地下水法制度の前提とすることについては柔軟に受け止めることが望ましい。2.ドイツ水管理法は所有権を根拠とする水使用権という考え方を否定するとされているが、そのことの意味を再検討する必要がある。3.「健全な水循環」という枠組の中で陸水法制度の検討の必要性が検討された。そこでは地表水と地下水との区別等、従来の考え方の問題点が再確認された。4.水道水源保護制度の下での地方公共団体の役割、そのための法的手法が明らかとなり、また、温暖化防止等の新たな視点の下で、専用水道・ウォータービジネス等、地下水利用に対する活性化あるいは規制の検討を始めた。
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