木村弘之亮「所得税法における包括的所得説と発生主義の接点-包括的所得説は実現主義を排斥するか」税法学562号(2009年11月)33-51頁 木村弘之亮「政府からの移転所得に対する課税モデル-税率適用の留保ルールと所得移転消去率ルール」自治研究85巻9号(2009年9月)45-63頁 木村弘之亮「所得税引き後の所得金額が最低生活必要額を保障すればよいとする、最低生活費残余説(一)、(二・完)」自治研究86巻1号(2010年1月)31-57頁、86巻2号(2010年2月)16-35頁31-57頁 木村弘之亮「基礎控除等に代わる租税クレジットの創設-生存権保障の充実」税経通信65巻2号(2010年2月)40-49頁および木村弘之亮『所得支援給付法-租税クレジットの立法学』(信山社 2010年近刊) 憲法の定める生存権の保障のため、貧困線を上回って所得を取得できる者(世帯)は自立して生活を維持できるから、それ以外の中低所得者だけに政府は、所得支援する。 所得税法上定められている基礎控除、扶養控除及び配偶者控除などの人的所得控除を全廃して、課税ベースを拡大し、一律税率33.3%を総所得金額に適用する。税収の増大をも具体的に算出する。 他方、生活保護法を全廃し、貧困線未満の低所得を取得する者には、その者の稼得所得を斟酌して、所得支援給付金(基礎所得支援金、配偶者所得支援金、児童所得支援金、就労所得支援金)を給付する。このように、税制を用いた所得支援給付金の立法学を提示しえた。 租税支出及び歳入の見積額は、公表されている統計数値に平均税率を適用して計算している。
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