研究課題
基盤研究(C)
企業の組織的意思決定に基づく犯罪について, 企業のトップを含め, 個人責任を問うことは理論上および実務上, 基本的に可能である.その際, 企業トップ等について正犯としての重い責任を問えないことが必ずしも犯罪実態の過小評価を意味するわけではなく, また, 個人の刑事責任を問えない場合があるとしても, そのこと自体が処罰の不当な間隙を意味するわけではない.いずれにせよ, 「企業の犯罪」とは, 仮象問題にすぎないのである.
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岡山大学法学会雑誌(岡山大学法学会雑誌) 58巻3号
ページ: 1~31
都市政策研究(首都大学東京都市教養学部都市政策コース) 2009年3号
ページ: 239~242
犯罪と非行 160号
ページ: 89~101