本研究は、現在改正作業が進んでいる非訟事件手続法ならびに家事審判法において、手続関係人はどの範囲で定まるのか、それらのものにどのような手続保障を施すべきかを、ヨーロッパ諸国とりわけ近時改正作業が完成したドイツならびにオーストリアを主たる比較法の対象国として、日本の立法のあり方を探ることを目的として行われた。その結果、日本の非訟事件法には、手続主体としての関係人の手続保障の考え方が法理論的には未だ定着しておらず、その鉄津保障のあり方も単に実務の運用に任されているにすぎず、この点で、比較法的に見ても問題が残っていること、来るべき改正には、そのための法的な整備が必要であることなどが明確にされた。
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