司法制度改革においては、訴訟によらない民事紛争解決 (一般に「裁判外紛争解決」またはADR[AlternativeDisputeResolution]と称される)の拡充と活性化が重要とされ、民間ADRサービスの利用促進を目的に「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」 (平成 16年法律 151号)[以下、ADR法という.]が平成19年4月1日に施行され民間の団体等が提供する和解の仲介サービスについて公的認証制度が新設された.しかし、同法による認証取得は容易ではなく、認証ADRが大都市圏以外にほとんどできていないことから、現時点ではADRによる民事紛争解決に地域間格差が生じているようにみえる.
|