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2008 年度 研究成果報告書

裁判所・ADR機関の連携と役割分担に関する一考察-家庭事件を中心にして

研究課題

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研究課題/領域番号 18530066
研究種目

基盤研究(C)

配分区分補助金
応募区分一般
研究分野 民事法学
研究機関明治大学 (2008)
熊本大学 (2006-2007)

研究代表者

大橋 眞弓  明治大学, 大学院法務研究科, 教授 (80211803)

研究期間 (年度) 2006 – 2008
キーワードADR / 家庭裁判所 / 人事訴訟 / 家事調停 / 家事審判
研究概要

(1)法制度の分析と運用に関する国内実証調査研究
家庭裁判所、家事調停法制、参与員制度、遺産分割制度等の基本的な制度・運用に関する文献研究に重点を置き、その上で、家庭裁判所、家事調停委員、ADRの運用研究と取り組んだ。
まず、2004年度・2005年度のADRの利用状況等の現状を調査した。併せて、家事調停手続と人事訴訟手続の関係をどのように把握すべきか(両手続をどの程度連続的に把握できるか)について研究を進めた。さらに、家庭裁判所の非訟事件手続である家事審判手続について、民事訴訟手続・人事訴訟手続と対比させながら、その特質を分析した。
(2)家庭事件に関する紛争処理制度の比較法研究
法整備が進展しているドイツ法の調査・研究を行った。ドイツではコンスタンツ市に2週間滞在し、ADR機関の担当者等実務家との面談及び文献収集を行った。具体的な実態調査は以下の通りであった。
ドイツの家庭事件に関するADR機関の多様性を明確にして、一般市民にもよく知られ、利用実績も多いことを明らかにした。併せて、プロファミリアの特徴を分析した。これと比較して、日本における家庭事件の解決では、裁判所以外の紛争解決機関は、ほとんど機能していないことを指摘した。
(3)日本の家庭事件の紛争解決システムとしての家庭裁判所研究
家庭事件について家庭裁判所が関与する場合として、人事訴訟・家事調停・家事審判の3類型があるが、人事訴訟と家事審判について考察を行った。
家事審判に関しては、「民事訴訟手続の審理原則を家事審判手続にも可能な限り及ぼすことにより、手続の透明性・公平性をもたらすことができる」と考え、民事訴訟と同様に、当事者の申立てが一定の範囲で裁判所を拘束するとの結論を導き出した。

  • 研究成果

    (5件)

すべて 2009 2008 2007 2006

すべて 雑誌論文 (1件) 図書 (4件)

  • [雑誌論文] 人事訴訟の争点2009

    • 著者名/発表者名
      大橋眞弓
    • 雑誌名

      民事訴訟法の争点

      ページ: 24-25

  • [図書] 「家事審判手続と『審判物』概念について」伊藤眞他編『民事手続法学の新たな地平』所収2009

    • 著者名/発表者名
      大橋眞弓
    • 総ページ数
      21-43
    • 出版者
      有斐閣
  • [図書] 「乙類審判の審理手続をめぐる諸問題」梶村太市他編著『新家族法実務大系5』所収2008

    • 著者名/発表者名
      大橋眞弓
    • 総ページ数
      258-272
    • 出版者
      新日本法規
  • [図書] 家事事件手続法第2版2007

    • 著者名/発表者名
      梶村太市他編著(著者:梶村太市、大橋眞弓他)
    • 総ページ数
      355-425
    • 出版者
      有斐閣
  • [図書] 「家庭紛争に関する裁判外紛争解決システム」吉田勇編『法化社会と紛争解決』所収2006

    • 著者名/発表者名
      大橋眞弓
    • 総ページ数
      172-192
    • 出版者
      成文堂

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公開日: 2010-06-10   更新日: 2016-04-21  

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