研究課題
基盤研究(C)
日本の債権者代位権の沿革的研究・比較法的研究から、日本の代位権制度は、ボアソナードによって、フランス19世紀末のパリ大学の研究者の学説が持ち込まれたことが明確となった。しかし、日本においては、ボアソナードの意図がよく理解されず、その結果、民法および裁判上代位法・非訟事件手続法の立法過程において、ボアソナード草案が放棄されたという結論を導くことができた。またドイツ破産外取消法の研究からは、詐害行為取消権に関する自説の根拠を見いだすことができた。
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ジュリスト・民法判例百選 II第6版
ページ: 30-31
判例時報 1990号
ページ: 191-198
平井宜雄先生古稀記念「民法学における法と政策」
ページ: 275-310
ジュリスト増刊・民法の争点
ページ: 201-204