本研究では、以下の諸点が知見として検出された。 まず、米国教員評価制度中、先進的システムと目される「同僚教員評価制度」に関しては、全米50州中未だ特定州でしかその存在が確認できなかったものの、確認できる諸州においては、後述のとおり一定の成果を上げており、同僚による支援的な評価活動の有効性が明らかとなった。次に、関係判決例の分析では、その多くが評価の妥当性に関するものに集中する傾向があり、司法は「評価基準の具体性」と「明確な根拠性」を強く求めていること、加えて、評価に関する多様な評価手続の設定は、被評価者の評価に際しての諸権利を保護するにとどまらず、評価者自身の権利をも保障する機能を有していることが明らかとなった。
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