研究課題
若手研究(B)
外国国家機関が既に存在する私人の法的地位に何らかの影響を与える形で関与しているのであれば、その関与の積極性に拘らず、外国国家行為承認制度により当該国で与えられている効果を我が国でも認めるべきである(但し、それ以上の効果を付与する必要はない)。その際の要件としては、対象となる外国国家行為の機能毎に区別する必要はなく、外国判決の承認に関する民事訴訟法118条が要求するのと同様の要件を一律に課すべきである。
すべて 2009 2008 2007 2006
すべて 雑誌論文 (12件) (うち査読あり 5件) 学会発表 (10件)
判例評論(判例時報1987号194-199頁) 588号
ページ: 32-37
新世代知的財産法政策学の創成(田村善之編著, 有斐閣)
ページ: 445-477
Japanese and European Private International Law in Comparative Perspective(ed. by Jurgen Basedow, Harald Baum and Yuko Nishitani, Tubingen, Mohr Siebeck)
ページ: 175-186
ジュリスト 1361号
ページ: 196-199
国際法外交雑誌 107巻3号
ページ: 45-66
知的財産法政策学研究 21号
ページ: 263-277
Japanese Yearbook of International Law Vol. 51
ページ: 485-495
民商法雑誌 135巻6号
ページ: 1045-1076
日本国際経済法学会年報 第16号
ページ: 56-70
知的財産法政策学研究1 18号
ページ: 201-220
ジュリスト 1339号
ページ: 184-187
Riesenhuber/ Nishitani (Hrsg.), Wandlungen oder Erosion der Privatautonomie? Deutsch-japanische Perspektiven des Vertragsrechts(De Gruyter Recht)
ページ: 295-299