研究課題
若手研究(B)
本研究では旧ユーゴ国際刑事裁判所(ICTY)の意義を明らかにするため、ICTYの閉廷計画の検証を行いつつ、ICTYが他の裁判機関に与えた影響を分析した。その結果、国際司法裁判所(ICJ)は集団殺害犯罪の有無の判断ではICTYに依存しつつ、国家責任の行為の帰属性の判断ではICTYの法理を退けたことが判明した。また、ICTYが閉廷のために導入した事件委託制度を分析し、ICTYと国家の国内裁判所との管轄権間の関係を明らかにした。
すべて 2008
すべて 雑誌論文 (2件)
金沢法学 51巻1号
ページ: 13-53
金沢法学 50巻2号
ページ: 17-50