研究課題
若手研究(B)
国内裁判所において、国際法(条約・慣習法)が、そのままではなく、国内法を解釈する際の解釈基準として参照される場合がある。諸国の裁判例を検討すると、その根拠は、各国の憲法が、そのような形で国際法を適用することを(黙示に)認めているから、と理解する例が多い。また、そうであるが故に、憲法それ自体の解釈にあたって国際法を参照することができるかどうかについては、各国憲法の国際法に対する立場に応じて相違が見られる。
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Victoria University of Wellington Law Review vol.38
ページ: 199-216