研究概要 |
本年度は,研究実施計画に記載したとおり,順調に研究を遂行することができた。 本研究は,イングランドとアメリカ合衆国の歴史的展開を巡り,「共犯者による捜査・訴追協力と減免的措置の付与」と呼ばれる領域を支える「司法取引」と「刑事免責」という2つのメカニズムの在り方(ないしは両者の交錯状況)を明らかにすることを目的とするが,(1)本年度の前半期においては,86ページにわたる論考「共犯者による捜査・訴追協力と減免的措置の付与(3)」を公表し,イングランドにおける「司法取引」についての分析を完結させ,(2)本年度の後半期においては,93ページにわたる論考「共犯者による捜査・訴追協力と減免的措置の付与(4)」を公表し,イングランドにおける「刑事免責」についての分析を完結させた。これにより,差し当たりイングランドに限ってのことではあるが,「司法取引」と「刑事免責」という2つのメカニズムの各々の全体像と相互関係が明らかにされた。かような包括的な研究は英米においても前例を見ないものであり,本研究が英米において英文で公表された場合は,現地の学界においても,相当なインパクトを有しうるものと考えられる。 来年度は,アメリカ合衆国の歴史的展開に関する連載を完結させること,そして,そのうえで論文の全体を英訳して英米において公表することが目標となる。イングランドの歴史的展開に関する連載がその礎石となるという点において,本年度における研究が,3ヵ年度にわたる研究機関を通じ,決定的に重要な意義を有するものであることは,疑いのないところである。
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