研究課題
若手研究(B)
個人情報および営業秘密に対する刑法的保護の在り方について、欧米(とくにドイツとアメリカ)との比較法をとおして理論的・実務的な検討を行った。その結果、(1)後者に関しては、社会的法益に対する罪として重く処罰する、不正競争防止法にそれほどの問題はないものの、(2)前者すなわち個人情報保護法に関しては、市場の効率性に照らして過剰保護のきらいがあり、むしろ個人情報を悪用した違法行為を独自に取り締まる方向へと転換すべきことを明らかにした。
すべて 2008
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千葉大学法学論集 23巻1号
ページ: 328-402