研究課題
若手研究(B)
環境国際紛争において民事司法へのアクセスを確保するためには、環境紛争の特殊性を考慮し、紛争の性質・内容、紛争当事者の多様性にあわせて救済の方法(紛争処理方法)も被害者のニーズに合わせて多様化すべきであると同時に、裁判所への提訴の確保のみならず、損害賠償も統一的に確保するためには、特定の分野で条約による統一ルールを作成する必要があり、それを国内法で受け入れられるだけの制度(環境団体訴訟も含む)の整備が不可欠である。
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筑波法政 49号(掲載決定)