研究課題
若手研究(B)
ISDAマスター契約のクローズアウト・ネッティング条項の相殺構造は、相殺の同種性要件、弁済期要件、相殺方法、遡及効を排除し、かつ不特定な債権を不特定な債権で担保する包括的な担保構造を有している。そのため、弁済期に関する相殺の合理的期待を保護する最高裁昭和45年大法廷判決の射程は及ばない可能性があることが明らかになった。また、銀行取引約定書ひな型廃止後の相殺条項を含む各銀行における取引約定書の改訂状況を明らかにした。
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鹿児島大学法学論集 第43巻第2号
ページ: 47-58
第41巻第2号
ページ: 87-108
土地法の理論と実務
ページ: 735-758
鹿児島大学法学論 第41巻第1号
ページ: 107-128