今年度は、まず、日本遺留分法の原点を探るべく、旧民法制定以前の明治初期の草案まで遡り、旧民法、明治民法を中心に日本民法の遺留分関連規定の変遷を跡付け、その過程におけるフランス人遺留分法学者ボアソナードの関与ないし影響を、立法審議の議事録の他、新聞記事などによって具体的に示した。そして、ナポレオン法典やフランス19世紀遺留分法学との比較を通して、このボアソナードの強い影響をうけて作られた日本遺留分法が、ゲルマン法、ナポレオン法典、フランス19世紀遺留分法学の主流などとは大きく異なるものであることを明らかにした。すなわち、日本遺留分法の沿革的位置及び立法者意思に鑑みると、日本の遺留分制度の趣旨は、法定均分相続のように共同相続人間の平等にあるのではなく、遺された近親の生活保障にあり、法定相続制度と遺留分制度との間には直接の接点はないとの結論に達した。次に、上述のような認識を前提に、遺留分減殺請求権行使の否定、遺留分の対象となる財産の限定、遺留分の価値権化などにかかわる複数の争点について検討した。裁判例の分析や学説の整理を行ったうえで、遺留分の質的・量的限定という遺留分制度の趣旨及び沿革的位置から導かれる方向性を、解釈論に反映させることを試みた。続いて、外国法の現状を概観し、従来、遺留分が強いとされてきた国においても遺留分の弱化傾向が見えつつあることを確認した。最後に、上述のような検討結果をふまえて、高齢化社会を迎えた今日、遺留分制度の存在意義には疑問があるとの立場を改めて示し、遺留分制度廃止論の可能性を示唆した。
|