研究課題
若手研究(B)
遺留分制度の存在意義に疑問を投げかることを目的とした本研究では、第一に、日本遺留分法の母法は、必ずしも強い遺留分を理念とするゲルマン=フランス法ではなく、ボアソナードが日本用に設計した独特の制度であり、その制度趣旨は、遺される近親者の生活保障にあったことを明らかにした。第二に、現在、遺留分をめぐって争われている争点について、この制度趣旨及び沿革から導かれる方向性に一致する解釈論、すなわち、遺留分の質的・量的限定を可能にする解釈論を提示するとともに、遺留分制度の廃止論もありうることを示唆した。
すべて 2008 2007 2006
すべて 雑誌論文 (12件) 学会発表 (1件)
法学協会雑誌 125巻6号
ページ: 1302-1405
女性法律家協会会報 46
ページ: 51-53
法学協会雑誌 124巻10号
ページ: 2309-2367
法学協会雑誌 124巻9号
ページ: 2056-2140
法学協会雑誌 124巻8号
ページ: 1775-1874
法学協会雑誌 124巻7号
ページ: 1513-1571
法学協会雑誌 124巻6号
ページ: 1257-1308
法学協会雑誌 124巻4号
ページ: 817-898
民法の争点[新版]
ページ: 262-263
法学協会雑誌 123巻12号
ページ: 2543-2579
法学協会雑誌 123巻10号
ページ: 1945-1993
法学協会雑誌 123巻9号
ページ: 1703-1752