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2006 年度 実績報告書

証券開示規制において開示情報の正確性を維持する法システムの研究

研究課題

研究課題/領域番号 18730075
研究機関上智大学

研究代表者

野田 耕志  上智大学, 法学部, 助教授 (00344648)

キーワード民事法学 / 証券開示規制 / 情報仲介機関 / 会計士 / 格付機関 / 証券アナリスト / 投資銀行(証券引受人) / ゲートキーパー
研究概要

証券市場における評判仲介機関であるゲートキーパーの不履行の原因および解決方法に関して、バブル説だけでゲートキーパー不履行は説明がつくのではないかという疑問がありうるかもしれない。しかし、バブル期でないときでも「機会主義的行動」によるゲートキーパー不履行(バブル期では評判資本の価値の低下のために沈黙(不履行)が低コストのために合理的な選択となるのだが)の可能性が想定される(たとえば、発見コストが依然として高いために、または、寡占状況であるために)。
また、バブル期であるかどうかに関わりなく特定の利益相反を排除した場合、当該特定の利益相反に関係する不履行が一定程度抑止されることになるかもしれない。しかし、当該利益相反の規制の非効率性により、または、それ以外の潜在的な利益相反(機会主義的行動)の存在によりゲートキーパー不履行が想定される(ただ、バブル期において当該行動のためのインセンティブが一層高いということであろう)。
さらに、ゲートキーパーのサービスに関する情報開示を行うことによって、評判仲介機関であるゲートキーパーの不履行は一定程度抑止しうるだろうが、いずれにしても不履行を発見するコストが依然として存在するだろうから、これだけで不履行を抑止することは困難だろう。
したがって、以上のように考えられうるゲートキーパー不履行の問題を懸念する程度において、評判仲介機関であるゲートキーパーに対しても有効な抑止のために不履行自体を問題とする一定の法的責任を課し、不履行自体に対する期待法的リスクを高めるべきというシナリオである一般的抑止不能説は重要となる。ゲートキーパーの不履行に対する法的責任(エンフォースメント)には、概していうならば、行政規制によるものと民事責任によるものとがある。また、法的責任のために適切な「義務」と「サンクション」が設定されなければならない。

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公開日: 2008-05-08   更新日: 2016-04-21  

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