・本年度(平成18年度)においては、ネットワーク上における侵害関与者に対する帰責問題が近時頻発している著作権法について研究を進めた。具体的には、米国連邦最高裁のグロックスター判決を素材ににして、そこで採られた誘引責任法理について、寄与責任法理、代位責任法理と比較しつつ研究した。 ・またその過程で、日米の不法行為法の共同責任論について深く理解する必要性を感じ、この点についても研究を進めた。 ・さらに、著作権法全般の理解を拡げるために、文化庁における著作権法改正作業にワーキングチーム委員として関与したほか、著作権情報センターにおける著作者人格権に関する研究会に委員として参画した。前者は、平成18年臨時国会・著作権法(47条の3)改正として、後者は、平成18年度著作権法学会報告(於・一橋記念講堂)として、結実した。 ・現在のところ、論文等の形で公表された実績はないが、本研究は3年度間での実施を予定しており、次年度(19年度)以降に成果をまとめて公表する予定である。
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