研究課題
若手研究(B)
近年、知的財産法の分野では、法が原則として予定している特許権や著作権の侵害主体以外の者に何らかの法的責任を負わせるという事例、すなわち発明や著作物の利用者ではなく、それらの者に手段や場を提供した者(侵害関与者)に対して、損害賠償請求はもとより差止請求が認められる例が増えている。本研究は、このような法的帰責がいかなる法理に基づき、またどのような範囲で認められるかを明らかにした。
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知財研フォーラム 77号
ページ: 27-31
知財研フォーラム 75号
ページ: 28-31
日本工業所有権法学会年報 31号
ページ: 1-24