研究課題/領域番号 |
18H00794
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
山形 英郎 名古屋大学, 国際開発研究科, 教授 (80222363)
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研究分担者 |
桐山 孝信 大阪市立大学, 大学院法学研究科, 教授 (30214919)
奥野 恒久 龍谷大学, 政策学部, 教授 (40374756)
西川 由紀子 名古屋大学, 国際開発研究科, 教授 (70584936)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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キーワード | 日本国憲法第9条 / 集団的自衛権 / 個別的自衛権 / 専守防衛 / 武力行使 / 国連憲章 |
研究成果の概要 |
2015年集団的自衛権を容認する安全保障法が成立した。憲法学や政治学において自衛権をめぐって大きな議論が生じた。しかし、自衛権に関する理解が十分でなかった。国際法上の自衛権は国連憲章第2条4項が禁止する武力行使の違法性阻却事由である。同条は国際関係における武力を禁止している。専守防衛を国是とし、自衛隊の海外派遣を行わないことを基本原則とする以上は、自国内での防衛行動は他国に対する武力行使とはならず違法性はない。したがって、専守防衛は国際法上自衛権を必要としない。自衛権は他国への武力行使を前提としており、専守防衛理念と矛盾する。自衛権なき防衛政策こそ検討すべきであることを明らかにした。
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自由記述の分野 |
国際法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
我が国は自衛権を保持し、それに基づき専守防衛のための実力部隊として自衛隊を創設したと説明されてきた。また、集団的自衛権をめぐっても自衛権がなければ国防が不可能であるとの前提で議論されてきた。しかし本研究において、専守防衛を厳守する限りは、国際法上の自衛権を根拠とする必然性はないことを明らかにした。従来の憲法第9条の解釈論にはなかった新しい視点を吹き込むことに成功した。こうした発見は、憲法学に対して貢献を行っただけにとどまるものでない。国内における武力行使という問題点は国際法でも十分議論されておらず、国際法分野においても意義深いものである。
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