研究課題/領域番号 |
18H00799
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研究機関 | 学習院大学 |
研究代表者 |
阿部 克則 学習院大学, 法学部, 教授 (20312928)
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研究分担者 |
平見 健太 早稲田大学, 社会科学総合学術院, 講師(任期付) (10812711)
岩本 禎之 (李禎之) 岡山大学, 社会文化科学研究科, 教授 (20405567)
関根 豪政 名古屋商科大学, 経済学部, 教授 (60736510)
猪瀬 貴道 北里大学, 一般教育部, 教授 (70552545)
佐瀬 裕史 学習院大学, 法学部, 教授 (80376392)
小寺 智史 西南学院大学, 法学部, 教授 (80581743)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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キーワード | 国際紛争処理 / WTO紛争解決手続 / 投資仲裁 / 国際司法裁判所 / 国際海洋法裁判所 |
研究実績の概要 |
2020年度においては、下記のような実績を上げることができた。 国際経済法内部での比較に関しては、阿部がWTO紛争処理における秘密情報保護について分析し、関根が近年増加傾向を見せつつあるFTAにおける紛争処理の実例について分析を行い、猪瀬が投資仲裁について承認・執行、仲裁外の国内手続等との関係について分析した。平見が、不透明な統治システムを採用する国家を相手に紛争処理制度を用いる場合に生じうる手続法上の課題につき分析した。 国際法平面での比較に関しては、小寺が国際経済紛争処理と他の国際法上の紛争処理における正統性・履行/遵守・キャパシティービルディング等の観点から分析を行い、WTO紛争処理に関する近年の事例について判例評釈を公表した。阿部が紛争解決条項と事項的管轄との関係を検討し、李がICJにおける安全保障例外条項基づく抗弁について先決的抗弁手続との関係を中心に分析した(なお、李は中間報告的な論稿を公表した)。瀬田は、UNCLOS紛争解決手続上の先例の位置づけについて、2021年度の出版に向け論文を執筆した。 国内訴訟法との比較に関しては、我が国だけでなく、いくつかの主要先進国の国内訴訟法も視野に入れたうえで、阿部と佐瀬が上訴許可と上級審の審査事項・審査基準の観点から分析を行った。 手続の実態調査に関しては、阿部・瀬田・平見がPCA国際事務局への訪問インタビューの結果を公表した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
国際経済法内部での分析については、WTO紛争処理、投資仲裁に関する分析は進んだものの、先決的抗弁等に関する研究成果の公表には至らなかった。 国際法平面での分析については、ICJにおける安全保障例外条項基づく抗弁について先決的抗弁手続との関係を中心に分析した中間報告的な論稿を公表できたが、ICJの事項的管轄に関する先決的抗弁や、UNCLOS紛争解決手続上の先例の位置づけに関する研究成果の公表は次年度に持ち越した。 国内訴訟法との比較については、国際経済紛争処理手続と国内訴訟法との比較分析を行ったが、研究成果の公表には至らなかった。 手続の実態調査に関しては、PCA事務局の役割に関する調査結果を公表できたが、コロナ感染症拡大のため、予定していたWTO事務局への出張インタビューは実施できなかった。
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今後の研究の推進方策 |
国際経済法内部での比較については、阿部・猪瀬・関根・平見が担当し、具体的には、阿部は、研究の統括を行う。猪瀬は、投資協定、地域間FTA上の国家間手続についての検討を継続しつつ、投資家=国家間仲裁における先決的抗弁について分析する。関根は、WTOにおいて、上級委員会に代替する仲裁制度が整いつつあるため、同制度における法的論点を分析すると同時に、FTAの紛争実務に見られる手続的論点について分析する。平見は、投資仲裁およびWTO紛争処理における証明基準の在り方を分析する。 国際法平面での比較については、阿部・小寺・瀬田・平見・李が担当し、国際経済紛争処理手続(WTO、FTA、投資仲裁)と他の国際紛争処理手続(ICJ、ITLOS、PCA仲裁)を比較分析する。具体的には、阿部は、研究の統括及び先決的抗弁に関するICJとWTOとの比較分析を引き続き行う。李は、安全保障例外条項の解釈・適用に関するICJの最新判例をフォローアップしつつ分析成果の補強・検証を行う。瀬田は、UNCLOS紛争解決手続における先決的抗弁の分析を行う。小寺は、WTO上級委員会に対する批判として提起される先例拘束性に関する論点について、ICJその他の紛争処理機関と比較して分析する。平見は、他の国際紛争処理手続における証明基準の議論を整理し、それぞれの異同を分析する。 国内訴訟法との比較については、阿部・佐瀬・平見・李が担当し、阿部は、研究の統括を行う。また、阿部・佐瀬は、上級審の権限に関し、WTOと国内訴訟法の比較分析を引き続き行う。李は、証拠能力および証明力に関するICJと国内訴訟法との比較分析を引き続き行う。平見は、証明基準に関して、WTOと国内訴訟法の比較分析を行う。 手続の実態調査については、WTO事務局関係者へのインタビューを試みる予定である。
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