研究課題/領域番号 |
18H00801
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研究機関 | 一橋大学 |
研究代表者 |
青木 孝之 一橋大学, 大学院法学研究科, 教授 (40381199)
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研究分担者 |
後藤 昭 一橋大学, その他部局等, 名誉教授 (00143256)
笹倉 香奈 甲南大学, 法学部, 教授 (00516982)
王 雲海 一橋大学, 大学院法学研究科, 教授 (30240568)
緑 大輔 一橋大学, 大学院法学研究科, 教授 (50389053)
本庄 武 一橋大学, 大学院法学研究科, 教授 (60345444)
葛野 尋之 一橋大学, 大学院法学研究科, 教授 (90221928)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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キーワード | 誤判 / 刑事司法制度 / 冤罪救済 / イノセンス・プロジェクト / 裁判員裁判 / 公判中心主義 |
研究実績の概要 |
令和元年度は、刑事司法制度全体にかかわる分析として、その病理が先鋭的に表現されうる死刑事件を検討した。また、年長少年を含む犯罪者処遇の在り方が同じく刑事司法制度全体に波及する数多くの論点を含んでいるため、これに対応する研究を行った。各論的には、日本の刑事司法制度の特色をなす身体拘束制度と、公判中心主義の在り方について研究を遂行した。 第1に、死刑事件における手続の適正化を通じて、誤った裁判が防ぐ方策について検討を加えた。具体的には、アメリカの死刑制度について研究を遂行し、いわゆるスーパーデュープロセスの知見を日本に応用する可能性を模索する方法を探った。 第2に、いわゆる年長少年を含む犯罪者処遇の在り方にかかわって、少年法および刑事訴訟法の改正について検討する必要が生じたため、これに対応した。いわゆる若年者に対する新たな処分にかかる制度の導入の可否や、自由刑の在り方にかかわる検討を行った。 第3に、日本の刑事司法制度において特色をなしている身体拘束の在り方について検討を加えた。訴訟代理人弁護士が受刑者に宛てて発した信書の検査をめぐる法的問題や、未決勾留の要件である「罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由」その他身体拘束制度の在り方について検討を行った。 なお、予定では、第4の項目として、公判中心主義に関する研究を推進するとともに、中国側研究者との刑事手続における公判中心主義の在り方をテーマとしてシンポジウムを実施することになっていた。しかし、令和2年1月以降の新型コロナウイルスの流行に伴い、シンポジウムについては順延することになった。公判中心主義の研究の遂行と、その成果の発信については、次年度に行うことを更に検討する。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
中国の刑事訴訟法研究者と協働して、刑事手続における公判中心主義の在り方をテーマとしてシンポジウムを実施することになっていた。しかし、令和2年1月以降の新型コロナウイルスの流行に伴い、シンポジウムについては順延することになった。これに伴い、公判中心主義の検討にかかわる研究とその発信については、遅れが生じたものと認識している。
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今後の研究の推進方策 |
第1に、誤判冤罪からの救済の在り方にかかわる研究を、さらに推進する。具体的には、再審制度の在り方や、誤判の発生を予防する方策として、捜査段階の取調べにおける弁護人の関与の在り方についての研究を行う。 第2に、年長少年にかかる少年法および刑事訴訟法の改正にかかわる議論をフォローし、これに対応した議論が行えるようにする。この改正が、日本の刑事司法制度の在り方にさらに影響を与える可能性があるからである。 第3に、日本の刑事司法制度の特色である身体拘束制度について、研究を継続して遂行する。刑事訴訟法改正の可能性を視野に入れた被告人の逃亡防止にかかわる議論も俎上に載っており、これに対応する必要があるからである。 第4に、公判中心主義の在り方について、引き続き研究を遂行する。この点については、中国の刑事訴訟法研究者と協働して実施する予定だったシンポジウムを、新型コロナウイルスの流行の推移を見守りつつ、実施する方法を模索する。このことに関連して、公判中心主義に関する研究を継続的に行い、発表の機会を確保することを検討する予定である。
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