• 研究課題をさがす
  • 研究者をさがす
  • KAKENの使い方
  1. 課題ページに戻る

2021 年度 研究成果報告書

刑事責任の拡散と収斂―人、法人、AI

研究課題

  • PDF
研究課題/領域番号 18H00802
研究種目

基盤研究(B)

配分区分補助金
応募区分一般
審査区分 小区分05050:刑事法学関連
研究機関法政大学

研究代表者

今井 猛嘉  法政大学, 法務研究科, 教授 (50203295)

研究分担者 膳場 百合子  早稲田大学, 理工学術院, 教授 (00548886)
木林 和彦  東京女子医科大学, 医学部, 教授 (20244113)
森 大輔  熊本大学, 大学院人文社会科学研究部(法), 准教授 (40436499)
遠山 純弘  法政大学, 法務研究科, 教授 (70305895)
松村 良之  明治大学, 研究・知財戦略機構(駿河台), 研究推進員 (80091502)
長谷川 晃  北海道大学, 法学研究科, 名誉教授 (90164813)
城下 裕二  北海道大学, 法学研究科, 教授 (90226332)
研究期間 (年度) 2018-04-01 – 2022-03-31
キーワードAI / 自由意思 / 法人処罰 / 刑事制裁 / 抑止刑
研究成果の概要

刑事責任の拡散と収斂との観点から、自然人の刑事責任の基礎を再確認した。法益侵が自由意思により惹起された場合、他の意思形成が可能であった点をとらえて非難するとの理論が採用され、これが法人にも適用されている点が確認された。しかし法人における自由意思の措定は、ほぼフィクションである。当該フィクションは自然人の法益を保護するために有益である限り採用できるが、AIとの関係でも、AIの挙動による法益侵害を回避するための介入に際して、AIの意志的行為が想定されるならば、AIの刑事責任も構想可能である。この仮説は、伝統的な刑法理論の基礎にある自然人全能モデルからの乖離が必要となり、その実現は今後の課題である。

自由記述の分野

刑法、経済刑法、法と経済学、国際経済刑法

研究成果の学術的意義や社会的意義

AIの利用が急激に進んでいるが、AIの挙動により法益侵害が生じた場合に、誰にどのような刑事責任を問いうるのかという問題は、十分には検討されていない。多くの場合、そうした事例にも従来の刑法理論が適用できるとされている。しかし、自動運転車が暴走した場合、より小さな被害にとどめるための走行が選択された結果、歩行者等が死傷した事例の検討では、最終的には、AIの刑事責任を問題にせざるを得ない。本研究は、この課題に関する先駆的検討を加えたものである。

URL: 

公開日: 2023-01-30  

サービス概要 検索マニュアル よくある質問 お知らせ 利用規程 科研費による研究の帰属

Powered by NII kakenhi