研究課題/領域番号 |
18H00805
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
藤田 友敬 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (80209064)
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研究分担者 |
笹岡 愛美 横浜国立大学, 大学院国際社会科学研究院, 准教授 (50557634)
後藤 元 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (60361458)
増田 史子 岡山大学, 社会文化科学研究科, 教授 (60362547)
南 健悟 日本大学, 法学部, 教授 (70556844)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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キーワード | 海事法 / 自動運航船 / 自律運航船 / 極域航行 |
研究実績の概要 |
本研究は、①自律航行船等による運航と②北極海における商業航行を素材に海運業における技術革新が伝統的海事法制に与える影響を理論的に明らかにし、解釈論・立法論的な提言を行うものである。以下,①②に分けて,研究成果を説明する。 自律航行船等による運航については,わが国および外国の自律航行船等の運航プロジェクトを前提に検討を行った。その結果,(a)既存の海事法のうち船員による操船を前提としなくなっても基本的な枠組みは維持できるもの(船主の衝突責任や(特に国際条約及びそれに基づく基準等を中心に),(b)既存の海事法ルールにギャップがあり埋める必要があるもの(安全性基準)があること,後者には無人航行船の遠隔操作者のようにその機能を定義し新たなルールを考えなくてはならないものがあることを前提に,具体的なルールの選択肢を提示した。さらに一般理論への影響として,すでに海事法のさまざまな箇所で生じつつある公法的規制と民事法を融合した解決が,自律航行船との関係でも要求される領域があることも分かった。 極域航行についても,現在のわが国および外国の航行プロジェクトを前提に検討を行った。商業航海による海洋汚染事故についての民事責任、衝突事故を防止するための航法、極域固有の堪航能力担保義務の内容、極海域へのクルーズ船の増加に伴う法律問題を検討したが、従来の海事法の基本的枠組みの検討を要請するような問題点はほとんどなく、従来の規制枠組みに一部上乗せする規制や責任ルールを設けることが実効性があることが分かった。そしてそのような具体的ルールの国際的なルール形成である国際海事機関の「極海域における船舶運航のための国際基準(Polar Code)」の内容を批判的に検討した。
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現在までの達成度 (段落) |
令和2年度が最終年度であるため、記入しない。
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今後の研究の推進方策 |
令和2年度が最終年度であるため、記入しない。
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