研究課題/領域番号 |
18H00805
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
藤田 友敬 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (80209064)
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研究分担者 |
笹岡 愛美 横浜国立大学, 大学院国際社会科学研究院, 准教授 (50557634)
後藤 元 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (60361458)
増田 史子 岡山大学, 社会文化科学研究科, 教授 (60362547)
南 健悟 日本大学, 法学部, 教授 (70556844)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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キーワード | 自動運航船 / 極域航行 / 自動運転 / 人工知能 |
研究成果の概要 |
自律航行船等による運航に関して、従来あるいは現在進行中の実験プロジェクト等のデータを踏まえ、衝突責任について、若干の解釈論上の問題を解決する必要はあるものの、自動運航技術の導入を契機に現行の衝突責任等の責任原則や責任制限制度等を修正する必要はないとの結論を得た。同時に、遠隔操船者について、その法的位置付け次第では、既存の条約の改正が必要であることが分かった。極域航行に関しては、極域航行に関する科学的な知見を踏まえ、商業航海による海洋汚染事故についての民事責任、極域固有の堪航能力担保義務について手当てすることが望ましいこと、ルールは国際条約よりソフトローの形をとる方が望ましいことが明らかされた。
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自由記述の分野 |
民事法学
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
自律航行船等と極域航行の問題は、技術的な検討は着実に進められているものの、その重要性にもかかわらず、学界のみならず実務においても、法律家による議論は十分なされていない。そのような中で、民事責任を中心に自律航行船等と極域航行に関する法律関係を本格的に検討した本研究は、非常に新しい試みであるといえる。そして、既存の海事法制のうち,特に新たな手当が必要な問題と、そうではない問題とを切り分け、前者について、どのような内容及び形式のルールメイキングが必要かについて一定の結論が得られたことは、学術的にはもとより、社会的にも重要な意義を有するものである。
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