研究課題/領域番号 |
18H00973
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研究機関 | 東北大学 |
研究代表者 |
羽田 貴史 東北大学, 高度教養教育・学生支援機構, 名誉教授 (90125790)
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研究分担者 |
宮田 由紀夫 関西学院大学, 国際学部, 教授 (20278584)
松田 浩 成城大学, 法学部, 教授 (20364812)
杉本 和弘 東北大学, 高度教養教育・学生支援機構, 教授 (30397921)
船勢 肇 大阪芸術大学, 芸術学部, 講師 (60594059)
長谷部 圭彦 早稲田大学, イスラーム地域研究機構, 次席研究員(研究院講師) (60755924)
藤井 基貴 静岡大学, 教育学部, 准教授 (80512532)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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キーワード | 学問の自由 / 大学自治 / 憲法体制 / 科学の社会的責任 / 専門的自由 |
研究実績の概要 |
1.3回の研究会を開催し(5月8日東京,10月16日東京,3月27日大阪),2018年度から3年間の研究計画を討議・決定するとともに,アメリカ,日本,フランス,ドイツの学問の自由に関する状況について報告し,共通理解を深めた。フランスについては,堀口悟朗氏(九州産業大学)に報告を依頼し,引き続き研究協力をお願いすることにした。3回の研究会を通じて,アメリカ・日本・ドイツ・フランス・イギリスの学問の自由保障形態についての共通理解が得られた。 2.ドイツ(栗島・藤井),イギリス(杉本・羽田)に調査を行い,ドイツ研究振興協会の機能をはじめとするドイツにおける学問の自由動向,Lincoln大学教授T.Karran氏との交流・情報収集,ヨーロッパにおける学問の自由動向についての文献収集を行った。 3.また,文献として,ドイツ関係(4冊),アメリカ(8冊),日本(9冊),イギリス(2冊),オーストラリア(2冊)計25冊の学問の自由関係文献を収集し,このほか,基本文献として,William A. Kaplin, Barbara A. Lee(2013)The Law of Higher Education, 5th Editionなど8冊の高等教育法基本文献を整備した。 4.これらの研究活動をもとに著書3冊,論文1,学会発表2のほか,研究協力者により、論文5件,研究発表6件が行われ,学問の自由の研究成果発表を学会レベルで行った。とりわけ、主にアメリカの動向を対象に,伝統的に教員個人の自由と措定されてきた学問の自由が,主体を機関に拡張する判例と主張が広がり,教員の学問の自由 対 機関の学問の自由という葛藤が生じていることが明らかになった。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
基本法(憲法)による学問の自由保障体系を持つドイツ・日本,コモンローによる保障体系を持つアメリカ・イギリス・オーストラリアに加え、ヨーロッパ大陸の事例としてフランスを新たに加え、専門研究者の参加を確保できたこと、中国についても外国人研究者とコンタクトし、研究論文の翻訳出版許可を得たこと、ヨーロッパの大学教員を対象にした意識調査Report for the University and College Union(2017)を入手し,学問の自由に関する新たな枠組みを展開するなど外国調査を順調に実施し、中間年での研究成果出版を計画し、アメリカ・ドイツ・フランスについては走行が提出されるなど2019年度中の出版に向けて準備が進行していることによる
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今後の研究の推進方策 |
1.現在の文献および外国調査による研究活動を推進し、(1)学問の自由の構造の多様性、 (2)学問の自由の主体、(3)学問の自由の本質,(4)<制定法>による保障体系と<コモン・ロー>による保障体系の相違と効果、(5)学問の自由の保障の法規範構造(①大学・研究機関と政府の法的関係=団体自治のレベル、②大学・研究機関の内部運営組織と研究者の役割・地位、③研究者の地位と身分保障,権利、④雇用契約関係と学問の自由保障、⑤これらの法制度を基盤に機関内で形成されている慣習法)、(6)大学と研究者の社会的組織形態(=大学団体,学協会,専門職団体の組織化など横断的な組織による集団的自治)について明らかにし,その成果を刊行する。 2.法制度の構造を明らかにした上で、さらに掘り下げるべきは法意識であり、Report for the University and College Union(2017)の調査票を活用して比較を試みるために、日本の大学人対象の調査を設計し、配布・回収を行う。
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