研究課題/領域番号 |
18H03613
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
森田 宏樹 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (70174430)
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研究分担者 |
白石 忠志 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (30196604)
加藤 貴仁 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (30334296)
後藤 元 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 准教授 (60361458)
山本 隆司 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (70210573)
加毛 明 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 准教授 (70361459)
藤田 友敬 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (80209064)
樋口 亮介 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (90345249)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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キーワード | 人工知能 / 自動運転 / シェアリングエコノミー / AI / IoT |
研究実績の概要 |
2018年度は、研究実施計画に従い、自動運転班、FinTech班、シェアリングエコノミー班が各担当分野において個別的な調査研究を行った。自動運転班は、日本における自動運転にかかる法制度の整備状況と法的分析の前提となる自動運転の技術面の現状と進展の確認を行った。FinTech班は、仮想通貨とブロックチェーンを題材として、FinTechが私法上の法律関係に与える影響を分析した。シェアリングエコノミー班は、シェアリングエコノミーの発展によって生じる新たな問題と関連する法制度(各種の業法、競争法、労働法等)の関係について論点の洗い出しを行った。 また、各班の担当領域における研究課題の明確化と共有を目的として、以下の通り、合計4回の研究会を開催した。第1回(2018年12月14日)は「ブロックチェーンと法的問題―技術としての幻想と可能性、そして新たな法的問題」(報告者:倉橋雄作氏[弁護士・中村・角田・松本法律事務所])、第2回(2019年2月7日)は「シェアリングエコノミーの案件についてのご紹介」報告者:藤井康次郎氏[弁護士・西村あさひ法律事務所])、第3回(2019年2月20日)は「金融APIに関する議論の整理、Fintech事業者の規制改革に関する議論のポイント、及びデータ取引市場・情報銀行に関する視点の提供」(報告者:落合孝文氏[弁護士・渥美坂井法律事務所・外国法共同事業])(「2014年度基盤研究(A)パーソナルデータの保護と利活用に関する法分野横断的研究」と共催)、第4回(2019年2月20日)は「自動運転をめぐる法整備の最新の動向~国土交通省自動運転における損害賠償責任に関する研究会報告書を中心に~」(報告者:佐藤典仁氏[国土交通省自動車運転局保障制度参事官室])である。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
各班の個別的な調査研究はおおむね順調に進展しており、研究成果を学術論文として公表することができたものも存在する。また、4回の研究会のうち、第1回と第3回はFinTech班、第2回はシェアリングエコノミー班、第3回は自動運転班による主催であるが、いずれの研究会にも各班に所属する者以外の研究分担者及び学内外の研究者・実務家が参加し、活発な議論が行われた。これらの研究会を通じて、研究課題の明確化と共有という研究会の目的を達成することができただけではなく、2019年度以降の調査研究において対象とすべき新たな問題を発見することができた。 たとえば、第1回の研究会の討議により、ブロックチェーン技術と法制度の関係は多様であること(抵触関係の有無、ある目的を達成する手段として利用される場合の存在など)、ブロックチェーン上の記録の法的意味はブロックチェーンの外側にある法制度によって決まること、ブロックチェーン技術を利用して構築されたプラットフォームを提供する者の責任を論じる際にプラットフォームの参加者の役割分担(たとえば、「管理者」の権限など)を明確に意識する必要があること等が明らかになった。第2回の研究会では、報告者からプラットフォームの法的責任と伝統的民事責任論との関係、「媒介」の概念などについて実際の直接・間接の実務経験を踏まえた問題提起がなされ、業種ごとに異なる実態を直視した検討が行われるべきこと等が明らかになった。第4回の研究会の討議により、法律研究者の間で自動運転の技術レベル(特にレベル3)について共通理解が存在していないこと、自動運転の安全性を確保する手段として現在は各車両レベルの問題に焦点があたっているが道路環境の整備にも配慮が必要であること、ソフトウェアのアップデートが予定されている製品にかかる製造物責任の欠陥の解釈の問題は自動運転に限られないこと等が明らかになった。
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今後の研究の推進方策 |
2019年度も、2018年度に引き続き、各班による個別的な調査研究を中心に研究活動を実施する。自動運転班は、自動運転にかかる法制度の整備状況の進展のフォローアップを行うともに、法学者の間で自動運転の技術面に関する正確な理解を普及させるために専門家に対するヒアリングを進めていく。FinTech班は、2018年度に仮想通貨及びブロックチェーンに関する研究成果の一部を学術論文として公表済みであり、本年度は、これらの研究成果に対する学界及び実務の評価を踏まえて、この分野に関する研究活動を進めていく。具体的には、研究者、実務家、技術者を参加者とするワークショップを開催することを予定している。シェアリングエコノミー班は、プラットフォームに対する競争法の適用のあり方が国際的な問題として注目を集めていることに鑑み、シェアリングエコノミーと法制度の関係の中で競争法との関係を中心に調査研究を進めていく。具体的には、「プラットフォームと競争法」をテーマとして、国内外の研究者、弁護士、競争当局の担当者が参加するワークショップを開催する予定である。 また、当初の予定通り、2020年度以降に領域横断的な研究を通じた基礎理論の再構築に向けた研究活動を開始できるように、総括補佐が、各研究班の進行管理と調整を行い、その進行に応じて全員が参加する全体会を開催して、問題意識と情報の共有に努め、本研究の後半における領域横断的な理論の構築に向けて準備を進める予定である。
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