研究課題/領域番号 |
18J22069
|
研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
渡邉 有希乃 早稲田大学, 政治学研究科, 特別研究員(DC1)
|
研究期間 (年度) |
2018-04-25 – 2021-03-31
|
キーワード | 公共工事調達 / 競争入札 / 競争制限 / 応札数 / 限定的合理性 / Private Finance Initiative |
研究実績の概要 |
2018年度中の研究成果としては、次の二点が挙げられる。第一に、研究上の観察対象を、当初予定していた「PFI案件」を超え、より広く捉える必要性が認識された。本研究は、PFI案件の入札において応札数が少なく競争抑制的であることが、指名競争入札を代表とする日本の伝統的な競争緩和志向と符合し、退場した指名競争入札を代替しているという仮説をもって開始した。しかし日本の調達行政の全体像について概況を再確認した(具体的には、全20の政令市のうち、利用する入札方式の分布が最も平均的だった千葉市を代表に、入札結果のデータセットを構築、計量的に分析した)ところ、非PFI案件の応札数も抑制されがちなこと、現在では指名競争入札案件と一般競争入札案件との間で応札数の顕著な差はないことが判明した。そこで、まずは考察対象をPFI案件に限定せず、公共調達全体のトレンドを分析する必要があると判断した。これを受け、直近15年度分程度の国交省発注工事入札結果データを分析したところ、案件ごと応札数は全体的に減少傾向にあることが分かった。即ち、現在の公共調達行政では、PFI方式の利用に限らない何らかの方法で応札数を抑制し、調達をコントロールしている可能性がある。 第二に、以上のような現象と行政学的な理論との結びつきについて、今後の検討方針が決定された。競争入札による調達活動は、行政組織の意思決定活動としても説明されるが、現実上の行政組織の意思決定様式は、例えば経済学が想定する完全合理性のもとにではなく、人間の認知能力の限界を反映した限定的合理性のもとにあると考察されてきた。行政組織が競争制限的な調達制度運用を行っていることの背景については、こうした考え方を援用することで、適切な説明を与えることが可能なのではないか。2019年度以降はこうした理論をもとに仮説を再構築し、検討を続けていきたい。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
2018年度の研究活動においては、年度途中で観察対象を拡大する必要があることが判明したため、当初の研究計画には無かったデータ収集・分析・文献調査の作業が追加され、その意味で進捗が遅れた部分もある。しかし、当初予定していた「PFI案件」を離れて、より一般的に「公共調達」の活動に視点を移したことによって、検討すべき論点の普遍性と具体性とがともに向上した。これに伴い、今後仮説を再構築するうえで依拠しうる学術的な理論について、その候補を見出せたことは、年度当初に期待していた以上の成果であった。従って総合的には、研究はおおむね順調な進展を見せていると言えるだろう。
|
今後の研究の推進方策 |
2018年度中の研究活動によって、日本の公共調達行政はPFI方式を用いることに限らず、全体的に未だ競争制限的な制度運用を見せていること、そしてその背景要因を説明する上で、行政組織の意思決定活動に関する「限定的合理性」の考え方が有用である可能性が示唆された。従って今後は、日本の公共調達行政において観察される競争制限的制度運用の具体例についてより詳細に検討するとともに、その背景要因を説明しうる仮説を、限定的合理性の考え方を用いた合理的選択理論の観点から構築する。さらにその仮説を、実際の入札結果データを用いた計量分析や、調達実務担当者を対象としたアンケート調査を実施することによって検証し、包括的な結論を導き出す。またその研究成果については、国内外の学会や研究会等で報告し、フィードバックを得たい。
|