研究課題/領域番号 |
18K01226
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研究機関 | 中央大学 |
研究代表者 |
佐藤 信行 中央大学, 法務研究科, 教授 (40274948)
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研究分担者 |
伊藤 壽英 中央大学, 法務研究科, 教授 (90193507)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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キーワード | 日本法 / 英語 / common law / civil law / 英米法 / 日本法辞書 |
研究実績の概要 |
本課題第2年度目の2019年度は、日本法を英語で発信するための英語辞書作成についての作業を進めた。この作業の背景にあるのは、Common Lawと密接不可分な言語であると同時に、国際的標準コミュニケーション言語でもある英語を用いて、Common Law系に属しない日本法をどのように表現することが、適切であるかという課題である。 中心的に行った作業は、民法、刑法、憲法といった基本的な法分野における法律用語とそれに共通する基本的法概念について、英語でこれを表現するための用語を1~5語選択し、用語法の揺れを含む注記を付したものを6000見出し語程度作成したことである。この際、たとえば「契約」という用語は、これまで一般に"contract"と訳されてきたことを踏まえつつ、英米法における"contract"と日本法の「契約」の間に存在するギャップ、具体的には、contractには"consideration"という要素が含まれるが、「契約」にはこれが含まれないことに着目すると、「契約」の訳語としては、"agreement"が適切である場合が多いことを指摘する注を英語で付している。 もとより、本件研究における課題は、日本法と英語のみならず、Common Law系に属しない法を英語で表現する場合に共通したものであることから、ドイツ法やフランス法といっ印欧語を用いる大陸法系の英語表現が重要な参考となる。そこで、こうした法域における研究を参照する文献研究も並行して進めている。また、2019年12月には、同様のプロジェクトを世界的に展開しているTransLegal Project(www.translegal.com)の担当者を迎え、情報交換を行った。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本研究の一つの成果は、日本法を英語で発信するための基盤となる英語辞書であるが、2019年度においては、6000見出し語について作業を進めたことにより、2020年度中における公開に向けた基礎が形成できたと評価している。 他方で、2019年度第4四半期においては、海外調査を行うと共に、ワークショップを行い、英語話者の法律家、非英語話者であるが作業言語として日常的に英語を用いる法律家との間で意見交換を行うことを計画していたところ、COVID-19の深刻化による出入国規制との関係で、いずれも果たすことができなかった。その結果、比較法的視点からの研究については、当初の計画よりも多少の遅れがある。 以上から、上記のとおり自己点検評価を行った。
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今後の研究の推進方策 |
本課題の最終年度である2020年度においては、2つの方向で研究を推進する。 (1) 日本法を英語で発信するための基盤となる英語辞書について、見出し語を8000程度まで増やすと共に、それをデータベース化して公開する。この公開に際しては、TransLegal Projectのプラットフォーム(www.translegal.com)を利用する。 (2) また、辞書作成に際して得られた知見、文献研究、海外調査等によって得られた知見に基づき、日本法の国際的位相を明らかにすると共に、日本法を英語で正確に伝達する方法に係る論文を執筆し、2020年度中(又は2021年度)に公表する。 なお、上記2点を推進するための手法として、海外調査を行うと共に、2019年第4四半期に実施できなかった海外調査及び海外からの参加者を招くワークショップを開催する。
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次年度使用額が生じた理由 |
2019年度第4四半期(2020年1月~3月)に海外調査及び海外からの研究者を招聘してのワークショップを実施し、専らそのためにすることを予定していたが、COVID-19の拡大により、そのいずれについても実施することができず、次年度使用額が生じた。これについては、2020年度に同様の海外調査及びワークショップを実施し使用する計画である。
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