本研究は、許可制度を〝多数利害関係者の諸利益の集光レンズ〟として理解することにより、行政法理論において「行政行為の取消(撤回)の制限(信頼保護)」「第三者の保護規範の有無(原告適格)」「許可処分の法的効果」「(継続的)法律関係論」といったこれまで別々に論じられてきた論点を許可制度という統一システムの中で有機的に関連づけ、許可制度を、行政法総論における重要な「制度」として再設定する点で学術的意義があり、また許可法制の制度設計について説き及び、現行原子炉等規制法の課題並びに改善点を具体的に提示する点で社会的意義を有する。
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