研究課題/領域番号 |
18K01235
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 早稲田大学 (2019-2020) 岩手大学 (2018) |
研究代表者 |
江原 勝行 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (60318714)
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研究分担者 |
高橋 利安 広島修道大学, 法学部, 教授 (50226859)
田近 肇 近畿大学, 法務研究科, 教授 (20362949)
波多江 悟史 愛知学院大学, 法学部, 講師 (10792947)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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キーワード | イタリア憲法裁判所 / イタリアの違憲審査制 |
研究成果の概要 |
日本の憲法訴訟研究においてしばしば言及される違憲審査基準に関する比較研究という関心の下、イタリア憲法裁判所が採用する法律の合憲性判断の実体的枠組みについて、アメリカやドイツにおける合憲性判断枠組みとは異なるイタリア独自の違憲審査の手法とは何かというテーマに取り組んだ。その結果、イタリアの憲法裁判においては、憲法により保障される人権の性質に応じた重要度の違いを前提とはしない、個別の事案ごとの比較衡量が行われることが多く、明確な判断枠組みが存在しないということ、それに付随して、憲法裁判所が立法内容を書き換えるという判決手法が可能になっているということが明らかにされた。
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自由記述の分野 |
憲法学
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究の学術的意義は、次の2つの観点から提示されうる。第一に、日本の最高裁判所もしばしば行っている、個別的比較衡量を事案ごとに総合的視点から行う総合衡量の正当性をイタリアにおける憲法裁判の運用が示唆しているということを明らかにしたことである。第二に、本研究によって示された、イタリアの憲法裁判における違憲判決の手法の多様性は、訴訟制度の違いを超えて、立法裁量などの政治部門への敬譲を過度に示しがちな日本の憲法裁判のあり方、憲法裁判を通じた人権救済のあり方を再考していく際の示唆を提供しうるということである。
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