研究課題/領域番号 |
18K01236
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研究機関 | 東北大学 |
研究代表者 |
中原 茂樹 東北大学, 法学研究科, 教授 (60292819)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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キーワード | 行政調査 / 資料提出 |
研究実績の概要 |
当年度は、とりわけ、行政処分の時点で行政庁が必要な調査・検討を尽くしたにもかかわらず認識しえなかった事実について、行政不服審査段階で審査請求人が行政処分の違法・不当事由として主張したり、行政訴訟の段階で原告が行政処分の違法事由として主張したりした場合に、審査庁や裁判所はどのように判断すべきかという問題について検討した。上記の場合に行政処分の時点で行政庁が当該事実を認識し得なかった原因としては、行政処分の相手方である私人が、提出すべき資料を提出しなかったり、行政庁の判断を誤らせるような資料を提出したりすることが考えられ、その際、当該私人がそのような行為を意図的に行う場合と、法的知識の欠如等から意図せず行う場合とが考えられる。この問題については、①処分の性質、②処分要件充足の有無が客観的事実によって一義的に明確か、それとも処分要件充足の判断につき行政庁の裁量が認められるか、③処分要件充足の認定方法について、行政庁が行政処分の時点で認識しえた資料に基づくべきことを根拠法令が定めている(または、認定方法につき行政庁の裁量が認められており、行政処分の時点で行政庁が認識しえた資料に基づくことも裁量の範囲内と解される)か、等の諸要素を考慮して決すべきと考えられる。また、取消訴訟か国家賠償請求訴訟かによっても、判断が異なりうる。このような観点から、総務省行政不服審査会の答申例や裁判例を分析し、その成果の一部を公表した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
実効的な行政調査制度の構築という本研究課題の目標に向けて、行政調査のあり方と法令の定める処分要件や関係人の資料提出責任との関係を検討すること等により、おおむね順調に研究が進展しているため。
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今後の研究の推進方策 |
調査協力インセンティブを確保するための仕組みや、行政調査手続と刑事手続・犯則調査手続との連携のあり方等について、引き続き検討し、研究を推進する。
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次年度使用額が生じた理由 |
購入予定だった物品(図書)を購入することなく研究を進めることができたため残額が発生した。次年度は物品費として使用する。
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