研究課題/領域番号 |
18K01240
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研究機関 | 一橋大学 |
研究代表者 |
阪口 正二郎 一橋大学, 大学院法学研究科, 教授 (60215621)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 表現の自由 / アメリカ・モデル / 絶対主義 / 利益衡量 / 範疇化 |
研究実績の概要 |
2018年度は、歴史研究を行う前提となる基本的な視座を設定するために、近時の比較憲法学の成果をふまえ、表現の自由に関するアメリカ・モデルの実体的・方法論的特殊性について分析するとともに、これらの特殊性と密接に関連する、裁判所の憲法判断の論証構造の相違(ヨーロッパ流の比例原則とアメリカ流の違憲審査基準)について検討した。このうち後者については、論文を公刊した。 2019年度は、前者についてさらに検討を深め、論文として公刊することができた。第1に、ヨーロッパとアメリカ双方の視点から、アメリカ・モデルの実体的特殊性について、差別表現や名誉毀損を素材に明らかにした。第2に、アメリカ・モデルの方法論的特殊性について、ヨーロッパ・モデルの比例原則による利益衡量とアメリカ・モデルのルールに基づく範疇化を対比することで、明らかにした。さらに、アメリカ・モデルの実体的特殊性を生み出した要因について、従来の有力な議論が、没歴史的で文化論的な説明となっていることを批判的に検証した。 また、歴史研究のために必要となる資料の収集と分析も進めた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本研究が設定した課題は以下の通りである。①第一に、比較憲法学の分野で、表現の自由に関するアメリカ・モデルの実体的・方法論的特殊性が具体的にどのような形で指摘されているのかを明らかにし、②第二に、そうした指摘の妥当性を、現在の連邦最高裁の表現の自由に関する判例を素材に分析し、検証する。ここまでの研究において、表現の自由に関するアメリカ・モデルの真の特殊性を確定する。これを踏まえて、③第三に、アメリカ・モデルの特殊性に関するこれまでの説明が没歴史的で文化論的な説明であることを指摘し、アメリカ・モデルの特殊性は、モデルが形成された当時のアメリカ憲法論を取り巻く「コンテクスト」に注目しないと説明できないことを明らかにする。 2019度はこれらのうち、上述のように、アメリカ・モデルの実体的・方法論的特殊性を分析するともに、アメリカ・モデルの特殊性に関するこれまでの説明が没歴史的で文化論的な説明であることを明らかにし、今後の歴史研究のための基本的な視座を固めることができた。また、今後の歴史研究のための資料の収集も順調に進めることができた。可能な部分から、すでに資料の分析も行っている。
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今後の研究の推進方策 |
今後は、2019年度までの検討の成果をふまえて、アメリカ・モデルの実体的・方法論的特殊性に関して、モデルが形成された当時のアメリカの表現の自由、憲法を取り巻く内在的状況(歴史的環境)と外在的状況(国際的環境)の分析を進め、アメリカ・モデルの具体的形成過程を明らかにして行く予定である。すでに資料の収集を進めるとともに分析もはじめている。アメリカ・モデルの形成過程(第一次大戦期、戦間期、第二次大戦期、冷戦期、1960年代)は長期間に及ぶため、具体的な検証・分析が進んだ時期から成果のとりまとめも進めてゆく。 なお、コロナ・ウィルス問題の終息の見通しが現時点では立っていない。問題が長期化した場合には資料の収集に支障が生じることも予想されるが、2019年度にすでに相当な資料を収集しているため、2020年度にはそれらの分析を優先的に進めることで、研究課題を遂行して行く。
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