研究課題/領域番号 |
18K01240
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
阪口 正二郎 早稲田大学, 社会科学総合学術院, 教授 (60215621)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 表現の自由 / アメリカ・モデル / 絶対主義 / 範疇化 / 比例原則 / 利益衡量 / 二重の基準 |
研究実績の概要 |
2019年度は、本研究の基本的な視座である、表現の自由に関するアメリカ・モデルの実体的・方法論的特殊性について検討を行い、実体的な特殊性として、差別的表現や名誉毀損の領域において表現の自由をヨーロッパ以上に強く保障する傾向があり、方法論的な特殊性として、表現の自由と公益が対立する場合の裁判所による憲法判断に関して、ヨーロッパでは比例原則という形での利益衡量がなされるのに対して、アメリカではルールに基づく「範疇化」という形で利益衡量がなされていることを明らかにすると同時に、これらのアメリカ・モデルの特殊性に関する従来の議論が、没歴史的で文化論的な説明にとどまっていることを具体的に論証する論文を公刊する形で研究を取りまとめた。 2020年度は、これを踏まえ、二つの方向で研究を進めた。第一は、最近のアメリカにおいて、裁判所はヨーロッパ流の比例原則を用いる形での利益衡量をなすべきであるとの議論が展開されており、そうした議論の分析を行った。第二は、アメリカ・モデルの特殊性を歴史的に検証するために、ニューディール期から冷戦期を対象にして、著名な学者と裁判官の表現の自由論の分析を行った。 2021年度は、これまでの研究の結果、アメリカ・モデルの特殊性に関しては、①経済的自由から表現の自由へと自由の主たる保護対象が、「二重の基準」論という極端な形で変化したというアメリカ憲法理論に内在的な理由と、②そうした過程においてアメリカがファシズムや共産主義などの「全体主義」国家との対立を余儀なくされていたという外在的な理由の、双方が影響を及ぼしているとの知見を得て、その分析を開始した。 ただし、後述するように2020年10月まで入院し、現在も身体の治療とリハビリを優先せざるを得ないため、2021年度も論文を公刊するには至っていない。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
本研究が設定した主たる課題は、以下の三つである。①比較憲法学の分野において、表現の自由に関するアメリカ・モデルの実体的・方法論的特殊性が具体的にどのような形で指摘されているのを明らかにし、②そうした指摘の妥当性を、連邦最高裁の表現の自由に関する判例を素材に分析し、検討する。ここまでの研究で、表現の自由に関するアメリカ・モデルの真の特殊性を確定する。これを踏まえ、③アメリカ・モデルの特殊性に関するこれまでの説明が没歴史的で文化論的な説明であることを指摘し、アメリカ・モデルの特殊性は、モデルが形成された当時のアメリカ憲法、表現の自由を取り巻く内的・外的状況に注目しないと説明できないことを明らかにする、ことである。 2019年度には、本研究の基本的視座を固めるべく、①から③についての研究仮説を提示する論文を公刊した. しかしながら、2019年末に病気を発症し、2020年10月まで10ヵ月の長期に渡る入院と、その後も現在に至るまで加療とリハビリの日々を余儀なくされており、当初の予定通りには研究を進めることができず、その後の論文を公刊するには至ってはいない。 ただし、身体は少しづつではあるものの回復傾向にあり、研究を進めている。
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今後の研究の推進方策 |
今後も、これまでの検討の成果を踏まえて、表現の自由に関するアメリカ・モデルの実体的・方法論的特殊性に関して、歴史的検討を行う。ただし、病気の影響を考慮し、ニューディールから第二次大戦期、冷戦期までに検討の時期的対象を絞り、アメリカ・モデルの特殊性に関して、アメリカ・モデルが、①表現の自由、さらには違憲審査制をめぐる当時のアメリカ憲法理論内在的な状況と、②当時のアメリカがファシズム、共産主義と対抗せざるをえなかったという、当時のアメリカをめぐる外在的な状況という、二つの状況が交錯する中で形成されたことにより、アメリカ・モデルがどのような特徴を帯びるに至ったかを具体的に明らかにする。その際に、現在のアメリカにおいて、モデルの見直しを提唱する議論が台頭しつつあることを視野に収めながら研究を行うことにする。 しかし、現在も加療とリハビリを優先せざるを得ないため、研究年度の延長を求めることも検討する。
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次年度使用額が生じた理由 |
2019年末に病気を発症し、2020年10月まで入院し、退院後も現在に至るまで引き続き加療とリハビリを余儀なくされている。そのため資料収集に遅れがあり、資料の収集を進める予定である。
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