研究課題/領域番号 |
18K01254
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研究機関 | 大阪公立大学 |
研究代表者 |
酒井 貴子 大阪公立大学, 大学院法学研究科, 教授 (40359782)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 一般的否認規定 / GAAR / 国際的な租税回避 |
研究実績の概要 |
本年度は、租税回避行為に係る多様な対策とその周辺制度について焦点を当てた研究を引き続き行うほか、租税本来の機能や存在意義に係わって問題視しうる制度について掘り下げ、租税回避的な個人と法人の行為としてあり得る追加的給付への課税問題や、税負担軽減のために利用されうるであろう仕入税額控除の制度の基本に関する研究を行った。 付加的給付については、フリンジベネフィット課税問題について、学部生向けの基本論点を盛り込んだ原稿を書く中で、アメリカ法における損金算入制限という形で法人課税強化が進められていた点について確認できた。 特にインボイス制度の導入により、その不正利用が警戒されるところ、その基本的な内容をEUの制度及びそのもとでの紛争事例を検討することで、日本の制度に向けた提言を試みた。日本のインボイス制度の一つの重要な特徴はその適格請求書発行事業者登録制度にあり、この成否がEU制度と比較して重要である点を指摘した。 国際的な租税回避対処策である過少資本税制における「国外支配株主等」該当性について争われた事例を通じて、租税回避をなしうる関係性の検討と、関連者間取引を通じた租税回避行為への対抗措置の必要性についての指摘が出来た。 移転価格税制に係るAPAの制度に係る議論の検討では、アメリカ法で問題となった事案とこれまでの経緯など考察を試みることで、税務行政官庁の紛争回避などにむけた取り組みを確認できた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
進捗としてはどちらかというと順調といえる。これは、当初予定した法的論点について研究が深められたからというわけではなく、最近国際課税の分野で注目された事案の検討、Eaton事件や過少申告加算税の事案を通じて、租税回避等の事案の論点の多さを再確認できたことがある。また、そこでは、これまで米国法研究から着目してきた内容として、関連者間取引を通じた損出しが日本法の下においても現実問題として起こってきていることの確認という意味で有意義であり、かつ、更なる検討対象についての発見につながったといえるからである。 またEUにおける付加価値税に係る検討を通じて、同じ名称の制度があってもその意義や位置づけの違いを確認でき、また、EU独特の事情として、EU内での共通した運用としている点での理解の違いなど、今後の検討に際して注意すべき点も見いだせた点は成果の一つといえるからである。
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今後の研究の推進方策 |
延長した期間においては、総括を行いつつ、次の論点を扱いたいと考えるところであり、それというのも、GAARは日本には定められていないが、今後、義務的情報提供の制度が導入される可能性があり、その際には改めて、GAARの必要性が検討されることになると思われるからである。第一に、日本における租税回避関連の事例の検討を通じてのGAARの必要性と導入されるとしたならば何が論点となるかである。第二に、GAARとTPPの関係である。租税条約においてはTPPが盛り込まれているが、日本国内にはないという状況下で、制度的に何か問題がないか、また、TPPの適用事例の検討やその動向を踏まえつつ考察を行いたい。TPP事例の動向に変更がない場合には、英国等におけるGAARの動向や、その制度を支える諸制度(審査会や行政罰、義務定情報提供)についての検討も行いたい。
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次年度使用額が生じた理由 |
遠方への研究会への出張を予定していたが、コロナ禍にて対面で開催されず、オンライン開催となったことがあったため。
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