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2018 年度 実施状況報告書

日本におけるヘイト・スピーチ規制に関する憲法学的考察

研究課題

研究課題/領域番号 18K01258
研究機関専修大学

研究代表者

榎 透  専修大学, 法学部, 教授 (90346841)

研究期間 (年度) 2018-04-01 – 2021-03-31
キーワードヘイト・スピーチ / 表現の自由
研究実績の概要

ヘイト・スピーチは、日本社会でも現在大きな問題となっており、憲法学界でも外国法等を参照しつつそれに対する規制の是非が議論されている。本研究の目的は、日本社会に存在するヘイト・スピーチをなくしていくための理論と方法(規制の是非を含む)を、日本の実態に即して検討することである。
2018年(平成30年)度は、(1)日本の現行法におけるヘイト・スピーチ規制の枠組みの再確認・再検討と、(2)ヘイト・スピーチ規制に積極的な見解の再分析を行った。
(1)については、日本におけるヘイト・スピーチ規制の是非を検討する上で、そもそも現行法で何をどこまで規制できるのか、あるいは、できないのかを確定する必要がある。そこで、日本におけるヘイト・スピーチの問題とされる事例を素材としながら、民法、刑法、ヘイト・スピーチ解消法等がどこまで使用できるのか検討を行った。また、近年の地方公共団体によるヘイト・スピーチ対策についても分析した。
(2)については、申請者は、これまで規制に消極的な立場に立ち研究を行ってきたが、規制に積極的な立場からは表現の自由を重視した規制の消極性に強い批判がなされている。両者において生産的な議論を行うためには、両者が表現の自由を重要な人権であることを了解していることから、意見を異にする分岐点を確定する必要がある。日本の憲法学において近年示されている規制に積極的な見解、国際人権の議論、米国内における規制に積極的な立場の検討を行った。
今年度の研究成果については、2019年度の成果と併せて、学術論文を公表する予定である。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

2: おおむね順調に進展している

理由

2018年(平成30年)度の検討内容である、(1)日本の現行法におけるヘイト・スピーチ規制の枠組みの再確認・再検討については、概ね順調に進んだと考えている。近年の地方公共団体によるヘイト・スピーチ対策について検討を始められたのは、良い意味で予定外であった。
また、(2)ヘイト・スピーチ規制に積極的な見解の再分析については、国際人権の議論、米国における規制に積極的な立場についての新たな見解の検討を十分にできなかった部分はあるものの、2017年度までに分析していた見解の再検討・再分析に加え、日本の憲法学において近年示されている規制に積極的な見解の検討は予定通り行うことができた。

今後の研究の推進方策

2019年(令和1年)度は、米国における規制に積極的な立場の検討を補いつつ、(1)表現の自由の重要性、(2)思想の自由市場、(3)規制を行う国家権力の性格や実態を検討することによって、日本におけるヘイト・スピーチ規制の是非を検討する上での判断材料を析出する。
(1)表現の自由を重要な権利と考えるのであれば、当該権利を規制する法律の憲法適合性については、権利の重要性に見合う説明がされなければならない。表現の自由を重視することは、たいした必要性もないのに表現の自由の規制法を制定することは許されないことであり、規制する法律の違憲審査はまさに厳格な審査が要求される。もしヘイト・スピーチ規制が厳格審査の対象にならないと考えるのであれば、その理由を示す必要がある。日本においてヘイト・スピーチ規制を行う場合にはこの点をどのように説明し、また、規制に消極的な立場がその説明にどのような反論をするのかを検討する。
(2)思想の自由市場に委ねる選択をするか否か。ヘイト・スピーチの存在は、その対象とされるマイノリティの公的議論の参加を実質的に阻害するとの指摘があるが、他方で、思想の自由市場における参加資格者は当事者に限定されないことから、誰でもあるテーマについて自由に意見表明を行うことができる。ヘイト・スピーチ規制が公的議論の参加ひいては民主主義にとって、どのような意味を持つのかを検討する。
(3)ヘイト・スピーチに対する法規制を行う国家について、どのように理解するか。規制に積極的な見解には、国家権力に対する絶大とは言わないまでもかなりの信頼感が存在すると思われる。日本で法規制の可否を検討する議論を行う場合には、日本の国家権力の実態を想起するべきであると考える。日本においてヘイト・スピーチ規制に積極的な立場と消極的な立場が、それぞれどのように国家権力の性格や実態を捉えているのかを検討する。

次年度使用額が生じた理由

2018年(平成30年)度は、アメリカ(憲)法学の動向を知るために、アメリカ合衆国ハワイ大学のMark Levin教授やC. R. Lawrence教授との打合せのために旅費を計上していたが、日程の都合がつかないこと等の理由で行くことができなかった。その費用分の額を2019年(令和1年)度にまわしたため、次年度使用額が生じた。
2019年度は、必要な資料等を購入する物品費、ハワイ大の研究打合せのための旅費と国内の研究会で報告するために必要な旅費、資料整理のための人件費、印刷費等その他に助成金を使用する予定である。

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公開日: 2019-12-27  

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