研究課題/領域番号 |
18K01264
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
湊 二郎 立命館大学, 法務研究科, 教授 (00362567)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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キーワード | 計画確定 / 法的救済 / 都市計画争訟 / 環境団体訴訟 / 計画維持 / 衡量要請 |
研究成果の概要 |
ドイツでは,連邦遠距離道路や連邦鉄道,空港の建設・変更は,あらかじめ計画が確定されていることを要するところ,計画確定決定に不服がある住民や自治体,環境保護団体がこれを争う訴訟を提起するケースが多数存在する。計画維持を目的とする法律の規定により,瑕疵が除去可能である場合には計画確定決定は取り消されないため,連邦行政裁判所が計画確定決定を取り消すことは稀である。しかし,計画確定決定が違法であり執行不可能であることを確認する判決は少なくない。 日本では,行政計画や都市計画決定の適法性を争うことは依然として困難である。都市計画争訟制度等の,計画法に特有の法的救済を整備することが必要である。
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自由記述の分野 |
行政法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
ドイツでは,環境・法的救済法の制定により環境保護団体が計画確定決定を争う訴訟を提起できるようになり,2010年頃から,道路等の路線案の選択に関する瑕疵や,環境アセスメント手続に関する瑕疵を理由として,連邦行政裁判所が計画確定決定の違法確認判決を出すようになってきている。本研究ではこれらの点が明らかにされているところ,従前においてはこのような近年の展開に関する研究は十分とはいえなかった。 日本では,道路等の公共施設の整備に関する計画の適法性を争うことは依然として困難であり,裁判所によって計画の違法性が認定されることはほとんどない。本研究はこのような問題を解決するための一助となるものである。
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