研究課題/領域番号 |
18K01265
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
宮本 十至子 立命館大学, 経済学部, 教授 (30351315)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 課税繰延 / 組織再編税制 / デジタル課税 / BEPS / EU税法 / タックス・ヘイブン / CFC税制 / 租税回避防止指令 |
研究成果の概要 |
グローバル化、デジタル化の進展により、国外への所得移転が容易に行われ、各国の課税権の確保が困難になっている。将来にその所得に課税することを前提に課税時期を延期する課税繰延便益を享受したまま、国外所得移転が行われると、流出国は繰り延べた所得に課税できない。各国は、自国の課税権を確保するために、取戻(リキャプチャー)課税や国外離脱課税などでそれに対抗する。 本研究は、比較法研究を媒介として、EU法の動向も踏まえつつ、繰延便益に焦点をあて、我が国の課税管轄の離脱対処規定の方向性を検討した。
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自由記述の分野 |
租税法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、多国籍企業を中心とした所得の国外移転にどのように対処すべきかといった課題について、課税繰延所得に焦点をあて検討したものである。課税繰延方式によってその法的効果が異なるため、流出国と流入国間の課税権の配分に与える影響を比較法から、その課題を明らかにしたことに本研究の意義がある。 本研究の成果は、我が国にとって課税時期の法政策的設計と課税権喪失の対応策を検討するうえで意義をもつだけでなく、国境を跨ぐ活動による源泉地国と居住地国の課税権の適正配分に関する国際課税のあり方に示唆を与える。
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