研究課題/領域番号 |
18K01266
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研究機関 | 大阪産業大学 |
研究代表者 |
佐藤 潤一 大阪産業大学, 国際学部, 教授 (40411425)
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研究分担者 |
松井 幸夫 四日市大学, 公共政策研究所, 研究員 (30135892)
柳井 健一 関西学院大学, 法学部, 教授 (30304471)
宮内 紀子 九州産業大学, 基礎教育センター, 准教授 (70755800)
松原 幸恵 山口大学, 教育学部, 教授 (80379916)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 立憲主義 / コモンウェルス諸国 / イギリスとコモンウェルス / Constitutionalism / オーストラリア憲法 / イギリス憲法 / 不文憲法 |
研究実績の概要 |
不文憲法的要素をコモンウェルス諸国の憲法現象に探ることを当初の目標とした。 人権法制定についてのコモンウェルス諸国相互間での影響の程度についてまとめたかったが、代表佐藤・分担者柳井の体調の問題、Covid-19による調査の限界などの要因もあり思うように成果がまとめられなかったところがある。 代表者佐藤は、成澤孝人・榊原秀訓編『イギリス保守党政権下の公法訴訟制度改革』(案)第4章に所収予定のによる論考「人権法改革―権利章典法案の立法趣旨」(当初は「イギリス1998年人権法の「危機」?―「権利章典法案」の提出と廃案」としていた)を最終年度についてはまとめている。 イギリスについて分担者宮内紀子による「Brexitに伴うEU 市民の法的扱いについて―入国および在留の権利の観点からの国民と外国人の境界線への考察―」が出されている。 オーストラリアについては2023年10月オーストラリア連邦憲法改正国民投票の挫折については、代表者佐藤による「先住民に関するオーストラリアにおける憲法改正国民投票の実施」を成果として出すことができた。 最終年度についてはイギリス現地調査を行い(先方のスケジュール関係で24年2月実施)、イギリスとオーストラリア両国に造詣のが深いユーイング教授(ロンドン大学キングスカレッジ)にインタビューを行い(代表者佐藤、分担者柳井、宮内が参加)人権法の意義について英豪比較の視点をまとめることができた。また3月には島根大学にてイギリス憲法研究者の藤田達郎島根大学理事も交えて研究総括と残された課題についてまとめることができた(代表者佐藤、分担者柳井、松原が参加)。不文憲法国あるいはその要素が強い国について、立憲主義的要素が議会の役割の司法府による補助という形である程度合意形成ができつつある現状について、今後の課題として研究すべきという点は合意した。
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備考 |
法学館憲法研究所オピニオンに掲載
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