研究課題/領域番号 |
18K01269
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 広島修道大学 |
研究代表者 |
山田 健吾 広島修道大学, 法学部, 教授 (10314907)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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キーワード | 環境行政 / 参加手続 / invisibleな行政 / 環境配慮の適時性 |
研究成果の概要 |
環境問題の要因のネットワーク化・複雑化によって「科学的合理性」による判断ができない」状況にあるため、一方通行的な利害調整手続による行政決定はもはや説得力を持ちえない。ゆえに、行政も含めた多様な主体の相互間での利害調整が必要となる。その調整過程では、利害調整過程における主体が、調整の結果としての環境行政決定の内容に反対する場合でもその決定を尊重しうる(受容しうる)条件の整備が決定的に重要であること、その条件として、参加者の受容性を高めるため「対話に基づく利害調整過程」が実施されるべきこと、その調整過程は適正であるべきこと、そして参加手続に個人の尊重の原理を組み込むことであることを明らかにした。
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自由記述の分野 |
行政法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
先行研究は民主主義的参加手続の参加形態やその正統化根拠の検討を行ってきたが、参加結果の受容の容易化のための手続的仕組みの法的検討に取り組んできたとは必ずしもいえない。本研究は、参加手続の結果を環境領域秩序の制御主体と社会が受容し、その参加結果を社会において作動させることも、参加手続の制度設計で重要な要素であることを明らかにした。そこでの参加主体の利害調整は一方通行ではなく、対話に基づく利害調整ではなければならないこと、その手続は適正であり、個人の尊重の原理が組み込まれるべきことを明らかにした。行政主体が実際にinvisibleな組織を行政決定過程に組み込む際にも、以上の条件整備が求められる。
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