研究課題
基盤研究(C)
本研究は、国際裁判管轄の規律において、主として合意管轄を通じて、当事者の意思の役割を検討するものである。国際裁判管轄の問題の処理において、当事者の意思は、司法の適正な運営などの国際裁判管轄規律の基本理念に照らして、どの程度尊重されるべきか。また、問題となっている国家の政策関心の高さと、国際裁判管轄における当事者の意思との間で、どのようなバランスを図るべきか。これらの検討を通じて、国際裁判管轄の基礎理論についての視野を得ることを目指す。
国際私法
当事者の意思は国際裁判管轄において、主に合意管轄という形で、今日、多くの国で尊重を受けている。ハーグ国際私法会議でも、専属的な国際裁判管轄の合意について2005年に条約が作成されており、国際的スタンダードとなることが見込まれる。このような背景事情からして、国際裁判管轄における当事者の意思の役割の研究は学術的な重要性がある。のみならず、国際取引の場においては、仲裁合意と並んで国際裁判管轄の合意が紛争解決条項として一般的に用いられており、その意味で、本研究は社会的意義を有する。