研究課題/領域番号 |
18K01278
|
研究機関 | 静岡県立大学 |
研究代表者 |
坂巻 静佳 静岡県立大学, 国際関係学部, 准教授 (10571028)
|
研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2023-03-31
|
キーワード | 海洋法 / 領海 / 国際海峡 / 無害通航 / 航行の利益 / 旗国主義 |
研究実績の概要 |
本研究の目的は、領海・国際海峡における沿岸国の主権と航行の利益・旗国主義との調整に関わる諸論点を検討し、それらが国際法上具体的にどのように調整されているのか分析することを通じて、領海・国際海峡における調整の法構造を明らかにすることにある。2019年度は、無害通航を妨害しない沿岸国の義務の射程について検討することを予定していた。 以上の計画をもとに、本年度は、前年度に引き続き領海を通航中の船舶に対する沿岸国の管轄権の内容と限界(国連海洋法条約21条・27条・28条)について検討を継続するとともに、それらと無害通航を妨害しない沿岸国の義務(同24条)との関係性について検討した。 現段階までの検討においては、国連海洋法条約21条の下で沿岸国にその制定が認められる法令の執行については、無害通航を妨害してはならない義務との関係で、領海を通過するのみの船舶に対して沿岸国のとりうる措置は制限されるとする見解がある一方で、同27条1項各号列記に規定される船内犯罪について逮捕・捜査を実施しうる場合については、船舶の抑留でさえ排除されない場合もあるなどとの見解があり、沿岸国の無害通航を妨害しない義務とその管轄権との関係性については明瞭とは言いがたいことが明らかとなった。 本研究の成果は、理論的には、沿岸国の主権と航行の利益とが現行の海洋法上どのように調整されているのかの解明に資するものであると同時に、実務上は、領海内で沿岸国法令に違反している外国船舶に対し、沿岸国がいかなる措置をとりうるのかを判断する際に役立つものと考えられる。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
領海における沿岸国の管轄権に関して一定の資料収集は進めることができたが、十分に分析が進まず、成果を公表するには至らなかった。
|
今後の研究の推進方策 |
本年度は「国際海峡における沿岸国の管轄権と通過通航を妨害しない義務」予定であったが、2019年度までの積み残しがあるため、国際海峡に関する資料収集を進めつつ、とりあえずは領海についての検討を進めることとする。領海について成果を公表しうる目処がある程度ついた段階で、国際海峡の検討にうつることとしたい。 新型コロナウイルス感染拡大に伴う措置により、研究資源へのアクセス等が非常に困難な状況にあり、これまで以上に計画通りに研究が進まない可能性は高い。状況をみつつ、今年度実施困難な作業は次年度以降に繰り越すとともに、次年度以降実施予定の作業でも今年度実施可能なものは先取りして進めることとしたい。
|
次年度使用額が生じた理由 |
新型コロナウイルス感染拡大により、予定していた出張が中止となったため。
|