研究課題/領域番号 |
18K01307
|
研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
上田 信太郎 北海道大学, 大学院法学研究科, 教授 (50243746)
|
研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2022-03-31
|
キーワード | 被疑者取調べ / 供述調書 / 取調べ録音録画 / 記録媒体 / 実質証拠化 / 公判中心主義 |
研究実績の概要 |
本研究は、被疑者取調べ状況の録音録画過程で作成されたDVD等の記録媒体を実質証拠として使用することの是非や問題点について検討するものである。令和2年度は、特に我が国の著名判例と、是非を巡る議論状況を踏まえて検討した。その成果は、刑訴法研究者の古稀記念論文集所収の「被疑者取調べ録音録画記録媒体の実質証拠化について」として公表した。同論文は、記録媒体が刑事裁判において、どのように扱われているか著名判例を紹介し、さらに実質証拠としての利用に肯定的な見解を踏まえながら、私見を表したものである。 私見では、実質証拠として記録媒体の使用に全面的に反対するわけではないこと、たとえば供述弱者の捜査段階での自白を慎重に判断するために、その証明力を弾劾する方向で記録媒体を用いるのは認められること、しかし、逆に、自白の信用性を高め、有罪方向で補強しこれを基礎づける証拠として使用するのは慎重であるべきことなどを主張した。その理由として、映像記録の視聴は、裁判官、裁判員の心証形成に与える影響が大きく、場合により誤判に繋がる危険がある点を論拠に挙げた。また、これを主張するのに、証人尋問において、当該証人に供述録取書を示しながら当事者が尋問することを禁止した刑訴規則199条の11を引き合いに出しつつ検討を加えた。 また、本研究が比較分析の対象としているドイツは、令和2年(2020年)1月1日より、一定の要件の下で取調べ録音録画が実施されており、関連文献もいくつか出版されている。そのうち、ケルン大学の刑訴法研究者から、テーマに関する論文の提供を受けたため、現在、同論文を翻訳中である。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
令和2年度は、日本の刑事裁判において、録音録画記録媒体が用いられた諸判例を分析し、またこれに関する議論状況の理解に努めた。また、令和元年度にドイツ調査で収集した文献の翻訳作業を実施した。研究作業の中核である、基礎的文献の収集やその分析、翻訳はおおむね順調な進捗状況にあり、令和3年度中にその結果を公表したい。また、令和2年度の具体的な研究成果として、論文「被疑者取調べ録音録画記録媒体の実質証拠化について」を公表した。 上記の論文はこれまでに入手できた文献を基礎資料として使用して分析し、公表したものである。しかし、令和2年の年明けから日本でも本格化したコロナ禍の影響のため、本格的な面接による聞き取り調査は十分に実施できなかった。そのため、捜査機関における、録音録画機器の設置状況などを含む取調べ室の現状、記録された記録媒体の保管状況、その使用状況、さらに捜査官の意識の変化など、実態の把握が十分にできなかった。さらに、コロナ感染の影響が日本よりも深刻なドイツにおける聞き取り調査は実施できていない状態である。ドイツでは、昨年1月1日から被疑者取調べの録音録画が実施されているため、その根拠や実情を把握する必要性が高い。現時点では、ドイツの録音録画の目的が被疑者の権利保障にあることは判明しているが、それらは文献から得た情報であり、録音録画が具体的にどのようなメリットをもたらしているのか、その実施の対象範囲が少年など、いわゆる供述弱者に限定されていることによって、どのようなデメリットがあり、それに対してどのような対策が採られようとしているのかといった実情把握はこれからになる。まだ十分に判明していない課題の解明を令和3年度の課題として、引き続き分析を進める。
|
今後の研究の推進方策 |
今後の研究を遂行するにあたっては、まだコロナ禍の影響が払拭されていないことが予想される令和3年度前半には、日独とも本格的な面接調査はできないと考えられるので、従来と同様に文献の分析を行なう。文献から得た知見を踏まえて、同期間内に論文を公表したい。論文作成にあたって意識しているのは、録音録画記録媒体の実質証拠化に対する実務家の反応や評価を踏まえ、さらに録音録画の実質証拠化を肯定的に捉える見解(特に捜査実務家の見解)を網羅的に把握して、これを批判的に分析することである。また、私見では、実質証拠化の内実として、有罪方向で記録媒体を用いることには反対だが、逆の場合は許されると考えており、この考え方を補強する論理や、あるいはこれと異なるアプローチを模索したい。なお、令和3年度前半でも、状況が許せば特に国内に限りリモートによる面接調査も考えている。 令和3年度後半は、コロナ禍の状況を見ながら、それまで十分に実施できなかったドイツ調査を本格化させ、録音録画に対するドイツ国内の実情とその評価を知ることに重点を置く。具体的には、ドイツの録音録画制度についての研究論文や録音録画実施の根拠条文であるドイツ刑訴法136条a第4項の解釈論に関する文献を踏まえ、裁判官、検察官、弁護士の法曹三者から意見を聴く。また、録音録画の状況だけでなく、そこで得られた記録媒体の使用法、証拠法上の位置づけを調べて実質証拠化の検討を深め、我が国のこの分野に関する議論の参考にできるよう、同時期に論文にまとめる。 令和3年度を通じて、日独の刑事訴訟法の基本原則や、刑事裁判制度の相違点を意識して、取調べ記録媒体が証拠としてどのように用いられているのか知見を深め、記録媒体を実質証拠として用いる際の基準、ルールを提示したいと考えている。
|
次年度使用額が生じた理由 |
次年度の使用額が生じた主要因は、コロナ禍の影響が大きい。研究初年度に1度、ドイツで予備調査を実施し、ケルン大学の刑訴法研究者と情報交換を行なった。その知見を踏まえて、続く令和2年度にも本格調査を実施するため渡独を予定していたが、日本政府及び勤務校である北海道大学からの海外出張自粛要請や、渡航先であるドイツ政府による外国人入国制限などがあり、海外調査がまったくできなかった。さらに東京、大阪での研究会参加や面接調査など国内出張もほとんど実施できず、旅費に残額が生じたため持ち越しの研究費が生じた。 令和3年度については、前半はやはりコロナ禍が依然、継続していると予想されるため、海外出張は困難だろうと思われる。しかし国内調査については、北海道内及び東京など適宜の場所と時機を選んで裁判官、検察官などを対象に面接を行いたい。また同年度後半に感染状況が収束すれば、ドイツ調査も実施する。旅費については、コロナ感染状況を見極めた上での執行になるが、文献収集やインターネットを通じての情報獲得はできるので、設備備品、書籍費等については、適切に執行していきたい。本事業期間の延長を申請しているところであり、研究成果に資するような形で、国内外出張のための旅費やその他の経費について計画的に執行していく。
|