研究課題/領域番号 |
18K01307
|
研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
上田 信太郎 北海道大学, 大学院法学研究科, 教授 (50243746)
|
研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2024-03-31
|
キーワード | 被疑者取調べ / 取調べ録音録画 / 記録媒体 / 供述証拠 / 実質証拠化 / 公判中心主義 |
研究実績の概要 |
本研究は、警察及び検察段階における被疑者取調べ録音録画制度について、その実態を把握し、取調べ時に記録された記録媒体(DVD等)の証拠法上の位置づけ、利用法などについて検討することを目的とする。また、比較の対象として、ドイツにおける捜査手続、刑事手続を参考にしている。刑事裁判において自白は、現在もなお重要な証拠とされ、それだけに、自白の評価を誤ることは、誤判・冤罪の危険に直結する。それゆえ、捜査の段階での取調べはどのように行われているか、またそこで得られた自白は刑事裁判においてどのように用いられるべきか課題を整理し、問題点を解決する必要がある。 自白の信用性の評価を検討するに関し、令和4年度は、従来と同様、録音録画についての我が国の取調べ実態を把握することと、ドイツの実務及び議論状況につき基礎的文献を読むことで知ることに努めた。また、国内における活動として、法曹関係者からの面談を行い、意見聴取を行った。 この期間の研究成果として、一つの事件(上告事案)を素材とし、被疑者本人は自白していないが、第3者が被疑者から聞いたとされる「自白」の危険性について検討し、この問題を補強法則の観点から考察したものを公表した。同事件は、死刑が求刑された重大事件であり、かつ、我が国の捜査機関による取調べに纏わる問題が集約された事件といえるが、まだ取調べ時での録音録画が制度化される以前のものであり、録音録画の重要性や必要性を再確認できる事案であった。事件の検討を通じて、自白の信用性を正確に把握するためには、単に、取調べ段階での録音録画を遂行するだけでは不十分であり、このほかに自白の信用性を裏付ける確固たる証拠が必要であることが認識された。 同事件を分析して得られた知見は、今年度の一つの成果として、古稀記念論文集に寄稿して公表したほか、当該年度に出された刑事裁判例を紹介し、解説する雑誌に寄稿した。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
令和4年度の研究活動は、前年度と同様に本研究テーマに関する基礎的文献と関連判例の収集に努め、それらの分析と整理を行った。既に令和4年2月には、札幌地区の研究者、実務家による合同研究会において、取調べ録音録画の問題点と記録媒体の証拠法上の取扱いについて報告を行い、それぞれの立場からの意見を得ていたが、オンライン開催だったこともあり、さらに面接調査を実施しようとしたが、コロナ禍の影響が完全に解消されていなかったこともあり、治安維持機関である警察署や検察庁における取調べ室の施設見学などは十分に実施できなかった。 ドイツにおける海外調査については、コロナの感染状況が改善され、ある程度、入国制限が緩和されたとはいえ、対面で面談するには困難な状況が続いていたことと、海外渡航に関する勤務校の渡航自粛制限もほとんど緩和されていなかったこともあり、実施できなかった。したがって、ドイツの実情の把握は、従来と同様に、公刊されている基礎的文献の翻訳を中心として進めざるを得なかった。ただ、令和5年度に入り、コロナ感染対策がほぼ撤廃され、勤務校の海外渡航に関する条件も緩和されたので、それまで遂行できなかったドイツ調査を実施したい。
|
今後の研究の推進方策 |
日本とドイツで公刊された基礎的文献の収集とその分析作業は、引き続き、例年と同様に実施していく。面接調査に関しては、特に、取調べ状況に関するドイツでの関係者に対するインタビューが実施できなかったこともあり、遅れが生じている。ただ、ドイツ、日本両国におけるコロナ感染対策がほぼ撤廃され、また勤務校の海外渡航制限も緩和されたことから、文献などを通じて知り得た情報を基礎として、令和5年前半にドイツ調査を実施する。 国内における被疑者取調べの実態把握についても、従来、あまり実施できていなかったが、これについても令和5年度は、裁判官、検察官、弁護士や警察などの関係者を対象として聞き取り調査を行ない、情報の収集を行う。 令和4年度に本研究テーマについて論文を1本、判例解説を1本、公表しているので、さらに研究課題についての探求を深め、基本文献や面接調査から得た知見をもとにして、令和5年度に検討結果を総括してまとめ、新たな成果として公表する。
|
次年度使用額が生じた理由 |
次年度使用額が生じた主要因は、ある程度緩和されたとはいえ、なおコロナ禍の影響が完全に解消されず、ドイツ調査が行えなかったこととがある。特に、勤務校である北海道大学からの海外出張自粛要請が出されたため、ドイツ調査を実施することは控えた。また、国内の実態調査についても、やはり現地調査が難しかったこともあり、国内出張旅費に残額が生じ、持ち越しの研究費が発生した。さらに、航空運賃の高騰により、海外文献の価額が上がったことから、経費の削減と効率的な経費の使用に努めるため、購入する文献を絞り込んだことも残額が生じた原因の一つである。 令和5年度は、渡航制限が緩和、撤廃されたことから、ドイツにおける大学関係者および刑事実務家との面接調査を実施する。また国内調査についても、北海道内はもとより、その他の地域において、裁判官、検察官、弁護士などを対象に面接を行なう。こうした面接調査と、文献や判例の収集・分析とを合わせ、残額分を執行していく。
|