研究課題/領域番号 |
18K01309
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
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研究機関 | 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 (2019-2021) 千葉大学 (2018) |
研究代表者 |
石井 徹哉 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構, 研究開発部, 教授 (20351869)
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研究分担者 |
岡部 雅人 国士舘大学, 法学部, 教授 (30453989)
伊藤 嘉亮 早稲田大学, 社会科学総合学術院(先端社会科学研究所), 助教 (00837792)
冨川 雅満 九州大学, 法学研究院, 准教授 (80781103)
山下 裕樹 神戸学院大学, 法学部, 講師 (20817150)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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キーワード | AI / ロボット / 自動運転自動車 / 過失犯 / 行為主体 / 責任 |
研究成果の概要 |
本調査研究の当初の目的は、知的エージェントの製造者、提供者または管理者・使用者の刑事責任をどのような要件理論構成で肯定できるかということを明らかにし、その関係において、知的エージェントそれ自体の主体性・責任についての考え方の方向性を検討するというものであった。 最終的には、研究協力者の寄与等もあり、知的エージェントの主体性の哲学的基礎づけ方向性、正犯性の問題などさらなる発展的問題、さらには特別法上の行為主体性の検討も行うことができた。過失犯についても、製造物責任のみならず、過失要件との具体的なすり合わせ、自動運転自動車の実装に係る道路交通法条の問題を比較法的に研究した。
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自由記述の分野 |
刑事法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
いわゆるロボット又はAIについて、現行刑法における諸問題を網羅的に検討し、現状の解釈論を示すことができたほか、レベル4の自動運転自動車について、その社会実装のための道路交通法の日独比較法研究を先端的に実施し、今後の法解釈、運用の先行研究となり得るものとなった。 また、業法領域におけるAIの主体性と業法違反の問題についても、先行的研究となっている。
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