研究課題/領域番号 |
18K01310
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
橋爪 隆 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (70251436)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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キーワード | 刑法 / 刑事法 / 性犯罪 |
研究実績の概要 |
本研究は、平成29年の刑法改正による性犯罪処罰規定について解釈論的な検討を加え、さらに、今後の課題について立法論的な検討を加えようとするものである。具体的には、①強制性交等罪の成立要件および量刑判断、②監護者わいせつ・性交等罪における要件解釈、③強盗・強制性交等および同致死罪の成立要件などの解釈論上の問題について理論的な検討を加え、一定の解釈論的帰結を得ること、さらに、上記の解釈論的研究と関連付けながら、④強制性交等罪における暴行・脅迫要件の要否、⑤地位・関係性を利用した性犯罪処罰規定の要否、⑥強制性交等罪と強制わいせつ罪の区別の基準などの立法論的な課題について検討を加えることを目的とする。 平成30年度(2018年度)の研究においては、わが国の性犯罪処罰に関する従来の裁判例・学説を網羅的に収集した上で、これらを理論的に分析する作業を集中的に行った。とりわけ強制性交等罪(改正前の強姦罪)における暴行・脅迫の意義について検討を加えたが、被害者の承諾が認められないとしつつも、暴行・脅迫要件を否定して同罪の成立を否定した裁判例は、ごく少数に過ぎないことが確認された。 さらに、平成29年の刑法改正の審議過程を改めて確認した上で、改正法に関する賛否等の評価についても、文献資料の分析を進めた。あわせて監護者わいせつ・性交等罪についての最新の裁判例を素材として、監護者の範囲や罪数判断に関する検討を行った。これらの作業については、次年度もさらに継続する必要が高いと考えている。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
わが国の学説・裁判例については、文献資料を網羅的に収集した上で、既に理論的な分析を進めている。比較法については、まだ進捗が不十分であるが、これについても、2019年度に十分に進展することが期待できる。
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今後の研究の推進方策 |
2019年度(平成31年度/令和元年度)においても、わが国の文献資料について、理論的な分析を進めることにしたい。また、あわせてドイツ法、スイス法などの性犯罪処罰規定について、比較法的な観点から、検討を進める。 これらの作業を通じて、今年度中に、改正刑法の性犯罪規定の解釈論的帰結について、一定の結論を得ることを目標としたい。
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次年度使用額が生じた理由 |
2018年度中にドイツのコンメンタールや教科書を購入する予定であったが、これらの公刊時期が遅れたことから、次年度に購入することとしため、次年度使用額が生じた次第である。2019年度には、これらのコンメンタール・教科書を購入した上で、さらに必要な文献資料やパーソナルコンピュータなどを購入する予定である。
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