性犯罪に関する処罰規定は、2017年の刑法改正によって大幅に改正されたが、改正法の処罰規定の解釈については、なお明確にされていない点も残されている。また、今回の改正によっても被害者保護の観点から、なお不十分な点が残されているとの指摘もみられる。 本研究はこのような問題状況を受けて、改正法の処罰規定の成立要件を解釈論的に検討するとともに、さらに新たな立法が必要な課題の有無・内容について立法論的な検討を加えた。研究の成果として、監護者性交等罪などの解釈を明らかにしつつ、今後の立法に関する展望を得ることができた。
|