研究課題/領域番号 |
18K01311
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
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研究機関 | 一橋大学 |
研究代表者 |
王 雲海 一橋大学, 大学院法学研究科, 教授 (30240568)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 死刑 / 中国の死刑適用 / 即時執行死刑 / 2年執行猶予付き死刑 / 厳打キャンペンーン / 認罪認罰従寛制度 / 如実供述義務 / 死刑復核制度 |
研究成果の概要 |
まず、中国の死刑政策は、実はこの5年間密かに変化していることが判明された。2018年までは、「まずは存置、次は制限、最後に廃止」という方針であったが、2019年コロナウイルス感染症の発生、蔓延中及びそれ以後に「死刑にすべき犯罪は必ず死刑にする」という政策が新たに打ち出された。2022年以後、一時的に停止されていた公務員収賄罪への即時執行死刑適用が2022年から再開されるようになった。 次に、死刑冤罪の原因については、司法レベルではそれを防ぐ多くの試みがあったものの、政治及び社会レベルでは死刑冤罪を生み出す状況はあまり変わっていない。死刑冤罪救済の機運も2017年を境にして下がってきている。
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自由記述の分野 |
刑事法、比較刑事法、中国法、中国社会
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、中国の死刑適用、死刑冤罪の発生、発見、救済を、政策レベル、制度レベル、運用実務レベルに渡って多重的に検討、解明できたことは、中国の国内政治状況により研究がますます困難になっている状況の中で、同種の研究を学術的に維持し、続けていくことに大きな意義があり、日本における死刑の学術研究の一層の発展を大きく促進するものである。同時に、「死刑適用」、「死刑冤罪」という極めて専門的テーマから中国における最新の動向を追跡し、把握し、日本社会に向けても発信できた本研究は、日本の一般社会・多くの国民にとって、隣の大国でありながら、いろいろなことが起きているいまの中国を正確に見るにも大きな意義がある。
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